【国保被保険者の方へ】「加入者情報のお知らせ(医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)の お知らせ)」をお送りします。
「加入者情報のお知らせ(医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)の お知らせ)」をお送りします。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化につきましては、令和6年12月2日から、現行の保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することとされています。
このお知らせは、厚生労働省からの依頼に基づき、医療保険制度の登録データ全体の確認等の取組を踏まえ、情報の正確性を担保し、安心してマイナ保険証を利用できるようにすることを目的として送付するものです。
なお、このお知らせは、マイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても引き続き医療を受けることができます。
この通知の対象となる方
マイナンバーカードの保有状況や保険証利用の登録状況に関わらず、福生市国民健康保険の被保険者全ての方
(令和6年8月21日時点の情報をもとに作成しています。)
発送時期・方法
9月中旬に、世帯主宛てに「特定記録郵便」で送付します。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、御自身で、マイナンバーカードの取得及び利用登録の手続きが必要です。この通知が届いても、利用登録をしていない場合は利用できません。
登録方法は、厚生労働省Webサイトで御確認いただけます。
マイナンバーカードの申請及び健康保険証としての登録は市役所でも行えます。
Q&A
質問 | 回答 |
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1.なぜ個人番号(マイナンバー)の下4桁をお知らせするのか。 | 厚生労働省からの通知により、安心してマイナ保険証を利用いただける状況にあることをお伝えするために、国保だけでなく、他の社会保険に加入されている方など、全ての方に個人番号(マイナンバー)の下4ケタを被保険者に発送することとされました。 それを受けまして、福生市でも国民健康保険に加入されている方に対し、このお知らせをお送りしています。 |
2.この通知が来たが、何か手続をしないといけないのか。 | この通知が来たからといって、何か手続が必要となるわけではありません。マイナ保険証を御利用になりたい場合は、マイナンバーカードを取得し、保険証の利用登録をしていただく必要があります。 |
3.この通知が来たが、必ずマイナ保険証を利用しないといけないのか。 |
この通知が来たからといって、必ずしもマイナ保険証を利用しないといけないわけではありません。今までどおり医療機関に受診することができます。 |
4.この通知を病院に持参すれば受診できるのか。 | この通知で病院を受診することはできません。 |
5.前にマイナ保険証の利用登録を行ったと思うが、正しく登録できているか確認をしたい。 | お持ちのスマートフォンなどで「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押していただくと、健康保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。 |
6.記載してある個人番号に誤りがあるがどうしたらよいか。 | 誤りがある場合には、保険年金課保険年金係まで御連絡ください。 |
7.通知に、国保に加入している家族の名前がないがなぜか。(または)国保に加入していない家族の名前が載っているがなぜか。 | この通知は、8月21日に作成したデータに基づきお送りしています。そのため、データ作成以降に、世帯の中で、国民健康保険へ加入された方や脱退された方などがいらっしゃる場合には、通知に反映されていない場合があります。 |
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
マイナンバーカード総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
※受付時間(年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640