国民健康保険で受けられる給付は
国民健康保険で受けられる給付の種類にはこのようなものがあります。
注意:下記の内容は、今後の制度改正によって変わることがあります。
医療費の給付
病気になったときやけがをしたとき、歯が痛いとき等に国民健康保険を取り扱っている医療機関へ保険証を提出する時には、負担割合が3割(または2割)になり、残りの7割(または8割)は医療費の給付となります。(現物給付)
(保険証が提示できない場合は、全額自己負担となることがあります。)
ジェネリック医薬品希望シールの配布について
ジェネリック医薬品希望シールを作成し、保険年金課の窓口にて配布をしています。薬代の節約にも繋がりますので、ぜひご活用ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは?
新しく開発された薬(新薬)の特許期間満了後に、開発した製薬会社とは別の製薬会社が製造した、同じ成分の薬のことです。厚生労働省により効き目や安全性が認められています。
ジェネリック医薬品は新薬に比べて開発費用が抑えられています。このため、安い価格にすることができ、皆さんの薬代の節約になります。
ジェネリック医薬品希望シールは保険証等に貼付し、希望する際には医師または薬剤師にご相談ください。
ジェネリック医薬品について分からないことなどは下記のホームページもご参照ください。
療養費払い(現金給付)
やむを得ない事情で保険証を提示せずに医療機関にかかったときは、真にやむを得ない事情かどうかを国民健康保険で審査したうえで、保険で認められた部分が払い戻されます。この際、医療費は一旦全額払っていただく事になります。
ご本人の都合により国民健康保険の加入手続きが大幅に遅れ、医療機関へ提示できなかった場合は、療養費払いの対象になりません。
- 輸血のための生血代、コルセット(補装具)を作ったとき
医師の証明書と領収書等が必要になります。 - あんま、はり、灸の施術を受けたとき
医師の同意書と領収書が必要になります。 - 柔道整復師の施術を受ける場合
市役所窓口での申請は不要です。 - 旅行中の急病など、保険証を持たずに急に医師にかかる事情があった場合
領収書、診療内容がわかる証明書(レセプト)、旅行をしていたことが証明できるもの等が必要になります。 - 海外旅行中などに治療を受けたとき
領収書と診療内容がわかる証明書が必要になりますが、証明書等は翻訳してもらわないと申請を受けられません。ただし、治療を目的とした渡航による国外での医療費は対象外です。
加入者の負担割合
自己負担の割合は以下のとおりです。
- 義務教育就学前:2割
- 義務教育就学後から70歳未満:3割
- 70歳以上75歳未満:2割(ただし一定以上の所得がある方は3割になります)
一部負担金の減免及び徴収猶予について
災害や失業など特別な事情により著しく収入が減少したことで、病院の窓口で負担する一部負担金の支払いが困難となった場合には、申請により、6か月間の徴収猶予、あるいは3か月間の減免が認められる場合があります。次の事由に該当する方は、市役所保険年金課へご相談ください。
1. 震災等の災害により死亡し、もしくは障害者となり、資産に重大な損害を受けたとき
2. 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作等により収入が著しく減少したとき
3. 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
4. その他上記1-3に掲げる事由に類する事由が生じたとき
その他の給付
その他に受けられる給付には次のようなものがあります。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した時に、世帯主の方へ50万円(産科医療補償制度※未加入の医療機関等で出産した場合は48万8千円)が支給されます。
(1) 直接支払制度
出産育児一時金は原則として、市が医療機関等に直接支払う「直接支払制度」となります。退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)を差し引いた額で済むようになりました。これにより、従来のようにまとまった出産費用を事前にご用意いただかなくても、安心して出産できるようになりました。
(2) 受取代理制度
直接支払制度を導入していない医療機関等で、この制度を行っている場合があります。直接支払制度と同様、退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)を差し引いた額で済みますが、出産前の申請が必要になりますので、出産予定の医療機関等にご確認の上、保険年金係までお問合せください。
(3) 直接支払制度も受取代理制度も導入していない医療機関等で出産する場合
ご自身で出産費用を準備していただき、出産後に市役所で申請していただいてからの支給になります。
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとそのご家族に対する補償制度で、病院、診療所や助産所が加入する制度です。
各制度の必要書類
- 出産したときの病院の領収書
- 直接支払制度の同意書や承諾書((2)・(3)の場合は不要。(1)で制度を利用しなかった場合、利用しないことを同意した旨の同意書等。)
- 世帯主の預金通帳
葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、5万円が支給されます。
移送費
移動が困難な患者が入院・転院のために移送されたときに支給されます。ただし国民健康保険で必要と認めた場合に限ります。
添付ファイル
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国民健康保険療養費支給申請書 (PDF 126.9KB)
やむを得ず保険証を使わずに診療を受けた時や、医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかった時の療養費申請にご利用ください(窓口にもご用意しております)
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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640