国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得)

 

ページ番号1005726  更新日 平成29年4月4日 印刷 

お勤め先や家族の職場の健康保険等へ加入された後に、福生市の国民健康保険証で受診した場合や、日付をさかのぼって福生市国民健康保険を脱退した場合等は、福生市の国民健康保険が負担した医療費を返還していただく必要があります。これは、受診日当日に加入していた健康保険が負担すべき医療費(7割から9割)を福生市が負担しているためです。国民健康保険の脱退手続後、福生市から次の文書等が送付された方は、手続きをしてください。

医療費の返還請求について

「納入通知書」により返還していただく場合

福生市からの送付文書

  1. 国民健康保険・医療費返還金納入書の送付について(通知)
  2. 医療費返還金納入通知書兼領収証書

返還方法

医療費返還金納入通知書兼領収証書の裏面に記載された金融機関で納めてください。

なお、返還した際に金融機関から渡される「領収証書」は健康保険に請求する際に必要となりますので、大切に保管してください。

健康保険への請求方法

医療費返還金納入済通知書にて「健康保険等へ療養費として申請する」に丸をつけていただいた場合、福生市で返還の確認がとれ次第(おおむね2週間後)診療報酬明細書の写しを郵送しますので、金融機関から渡された領収証書を添付の上、受診日当日に加入していた健康保険へ請求してください。

※請求方法の詳細は、受診時に加入していた健康保険へご確認ください。場合によっては、時効や事由により給付対象外になる場合があります。

「同意書兼委任状」及び「療養費申請書」による保険者間調整の場合

受診時に加入していた健康保険が全国健康保険協会や他の市町村国保の場合、福生市と受診時加入の健康保険の間で医療費の清算をすることができます。

該当する方へ次の文書をお送りしますので、必要事項を記入、押印の上提出してください。その場合、保険者間調整ができるため、福生市が負担した医療費を直接返還いただく必要はありません。

福生市からの送付文書

  1.  医療費等の返納手続きに関する書類提出のお願い(通知)
  2.  国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意書兼委任状
  3.  療養費申請書

※2,3を福生市役所保険年金課までご提出ください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640