国民健康保険税

 

ページ番号1001872  更新日 令和6年7月2日 印刷 

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は(擬制※)世帯主になり、その世帯に属する世帯員が国民健康保険に加入している場合、世帯員の国民健康保険税についても納税義務が発生します。(地方税法第七百三条の四)
これは、未成年者や所得のない人など、支払能力のない人も被保険者として加入されることがあるためです。世帯員に所得がある場合でも、適用されますのでご了承ください。
※世帯主が被用者保険(会社で加入する健康保険)の被保険者であり、世帯主自身は国民健康保険に加入していなくても、その世帯に属する世帯員が国民健康保険に加入している世帯を「擬制世帯」といい、世帯主を「擬制世帯主」といいます。

保険税額の計算方法

保険税は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」の3つに分かれており、年度ごとに、前年の1月から12月までの所得に応じて計算する所得割額と国民健康保険に加入している人数にかかる均等割額の合計で決まります。

令和6年度

区分

医療分

後期高齢者支援金分

介護分(40歳から64歳の方)

所得割額

加入者全員の課税
総所得額×5.39%
加入者全員の課税
総所得額×2.25%
40歳から64歳の方の課税
総所得額×1.79%

均等割額

加入者の人数 ×29,700円 加入者の人数 ×13,200円 40歳から64歳の方の人数 ×14,000円

賦課限度額

65万円 24万円 17万円

課税総所得額=前年の総所得額-基礎控除43万円

  • 令和6年度の国民健康保険税納税通知書は7月中旬までに発送します。
  • 国民健康保険税の試算は保険年金課の窓口またはお電話にて承ります。試算を希望される方は、前年中の所得が分かるもの(確定申告書の控えや源泉徴収票等)をご用意ください。
  • 年度の途中で加入または脱退した場合は、加入した日の属する月の分から、脱退した日の属する前月の分までが月割りで課税されます。ほかの健康保険等と重複することはありません。

保険税の特別徴収(年金天引き)

次の1から3の要件を満たしている方を対象に、特別徴収(年金天引き)が実施されています。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していて、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である。
  2. 世帯主の年金受給額の年額が18万円以上である。
  3. 保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の年額の2分の1以下である。

特別徴収(年金天引き)と口座振替の選択について

特別徴収(年金天引き)の対象となっても、申し出により口座振替方式に変更することができます。
口座振替を希望される方は保険年金課の窓口でお手続きください。

保険税額の変更

次のような場合、保険税額が変更になりますので、更正決定通知書と新たな納税通知書をお送りします。

  • 加入者の課税総所得額が変わった。
  • 加入者が40歳になった(介護保険2号該当)。
  • 世帯の加入者数が増えた、または減った。

令和6年1月2日以降に福生市に転入された方は、保険税の算定の基礎である前年の所得金額が不明のため、前住所地に所得を照会し、所得が判明した時点で保険税の計算をします。納税通知書発送までに前住所地からの回答がない場合は、まず所得割を除いて計算した納税通知書をお送りし、所得が判明した時点で変更となった納税通知書をお送りします。

国民健康保険税の軽減・減免

詳細については、リンク先を参照ください。

保険税の滞納

納期限を過ぎると、督促を受けたり延滞金が加算されます。また、保険証の有効期限が短くなる(短期被保険者証の交付)場合があります。さらに未納が続くと、資格証明書を交付することになります。資格証明書とは、国民健康保険に加入していることを証明するだけのもので、医療機関にかかるときには一時的に全額自己負担することになります。やむを得ない事情により保険税の納付が困難な場合は、支払い方法等の相談ができますので、早めに収納課へ相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640