令和6年度国民健康保険税改正について

 

ページ番号1014686  更新日 令和6年4月15日 印刷 

税率および課税限度額が変わります

国民健康保険の状況について

国民健康保険は、病気やけがをした際に安心して医療機関を受診できるよう、加入者の皆さんの国民健康保険税と、国などの公費により成り立っている制度です。
平成30年度から財政運営主体が都道府県化され、医療給付に必要な全額が東京都から市へ交付されています。一方、その原資として、市は東京都に対して納付金を納付します。納付額は、各市区町村の所得水準・医療費水準等によって決められ、標準保険料率も東京都から示されます。
被保険者の高齢化や医療の高度化が進んでおり、また、被用者保険や後期高齢者医療制度への移行により被保険者数が減少しているため、保険税の収入の総額も減少しています。そのため、一般会計からの繰入金で赤字分を補てんしている状況が続いています。また、東京都が策定した国民健康保険運営方針により、赤字を計画的・段階的に解消することが求められています。
これらの状況をふまえ、急激な保険税の負担増にならないよう配慮しながら、国民保険税率を見直すこととしました。医療費の増加は保険税の引き上げにつながります。日頃から、健康づくりを心がけ、医療費の増加抑制にご協力お願いいたします。

税率の改正内容

 

医療分

後期高齢者支援金分

介護分(40歳から64歳の方)

 

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

所得割

5.0%

5.39%

2.17%

2.25%

1.73%

1.79%

均等割

27,000円

29,700円

12,800円

13,200円

13,500円

14,000円

課税限度額の改正

 

改正前

改正後

医療分

650,000円

650,000円

後期高齢者支援金分

220,000円

240,000円

介護分

170,000円

170,000円

合計

990,000円

1,060,000円

 

未就学児にかかる均等割が軽減されます

未就学児の均等割額を2分の1減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用されている場合、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割を2分の1するため、8.5割軽減となります。
なお、申請は不要です。
※未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者(小学校入学前の子ども)

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640