国民健康保険税の軽減・減免

 

ページ番号1019113  更新日 令和6年7月11日 印刷 

目次

  1. 均等割額の軽減制度【申請不要】
  2. 未就学児の均等割額の減額【申請不要】
  3. 非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)の所得軽減
  4. 産前産後期間に係る保険税額
  5. 旧被扶養者にかかる保険税の減免
  6. その他の保険税の減免、免除

1.均等割額の軽減制度【申請不要】

  • 前年の所得が一定基準以下の世帯に対して、保険税の均等割額を7割・5割・2割軽減する制度です。
  • 所得が判明していれば、自動的に軽減されます。ただし、年度の途中に転入された方や、申告期限後に所得の申告をされた方など、判定までに一定の時間を要する場合があります。
  • 世帯主及び国保加入者全員の所得が確定しないと軽減の対象にはなりませんので、所得の有無にかかわらず、令和6年1月1日時点でお住まいの自治体に所得の申告をしてください。

令和6年度軽減判定所得基準

世帯主及び国保加入者の令和5(2023年)年中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)

7割

43万円+(29.5万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

※1 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または110万円を超える65歳以上の方をいいます。
※2 被保険者数には、後期高齢者医療制度に切り替わる前に国民健康保険に加入されていた方も含みます。

注意事項

  1. 軽減判定の基準日は令和6年4月1日です。なお、年度の途中に加入した世帯は、その世帯が国保の資格を取得した日です。
  2. 世帯主の所得は、国保に加入していない場合も含みます。

次に当てはまる場合は軽減判定に適用されます。

・65歳以上で年金所得がある場合、年金所得から15万円控除されます。
・専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します。
・専従者が受け取る専従者給与は所得に含めず判定します。
・土地や建物の売買で特別控除が適用されている場合、特別控除前の所得で判定します。

2.未就学児の均等割額の減額【申請不要】

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国保に加入している世帯の未就学児の国民健康保険税の均等割額が2分の1軽減されます。されます(令和4年度から開始)。
自動的に減額されますので届出は不要です。

対象者

国保に加入している全世帯の未就学児(小学校入学前の被保険者)

軽減内容

均等割額が2分の1軽減されます。

※ 一定の所得基準以下の世帯の方で「均等割額の軽減制度」の適用を受けている場合は、軽減後の均等割額をさらに減額するため、均等割額の金額は以下のようになります。

3.非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)の所得軽減

倒産・解雇・雇い止め等、会社の都合により離職をされた方で、国民健康保険に加入されている方の所得のうち、保険税計算の根拠となる給与所得を100分の30とみなして計算します。手続きは自動的には行われません。該当される方は、必ず届け出をしてください。

対象者

離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由欄のコードが以下に該当される方

雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)

  • 11 解雇(12、50以外)
  • 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
  • 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

雇用保険の特定理由離職者(雇い止め等による離職)

  • 23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
  • 33 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
  • 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
上のコードに該当しても雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの方は、軽減制度の対象になりません。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

注意事項

  1. 国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、職場の健康保険に加入された場合等、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
  2. 軽減対象期間内に職場の健康保険に加入された場合であっても、軽減対象期間中に離職をし、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、国民健康保険に加入された場合は軽減対象となります。

手続きに必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本) ※1
  • 本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

※1 離職日と離職理由が記載されているものに限ります。

4.産前産後期間に係る保険税減額

対象者

国民健康保険被保険者の方のうち、令和5年11月1日以降に出産された方

※ 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

対象期間

出産予定月または出産した月の前月から4か月間

(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産した月の3か月前から6か月間)

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産予定月

1か月後

2か月後

3か月後

単胎の方

 

 

 

多胎の方

 

 

届出時期

出産予定日の6か月前から届け出できます(出産後も届け出可能です)

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
  • 母子手帳または出生証明書

5.旧被扶養者にかかる保険税の減免

対象者

75歳になり被用者保険(※1)から後期高齢者医療制度(※2)に移行する方の被扶養者で65歳から74歳の方

※1 被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合・共済組合などのことをいいます。各業種の国民健康保険組合に加入されていた場合は対象外です。

※2 65歳以上で障害認定により後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者も対象です。

減免内容

旧被扶養者については、国民健康保険税の均等割額が5割軽減(※3)されます。加えて所得割額については全額減免となります。

※3 既に低所得による7割・5割の軽減を受けている場合を除きます。

 

減免額

期間

所得割

全額減免

当分の間

均等割

5割減免

※既に7割・5割の軽減を受けられている該当者は対象外

資格取得日から2年間

手続きに必要なもの

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

6.その他の保険税の減免、免除

災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず、保険税の支払いが困難となってしまった世帯が対象です。

※ 非自発的失業による軽減との重複申請はできません。

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640