新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

 

ページ番号1010071  更新日 令和5年3月1日 印刷 

福生市国民健康保険の被保険者である被用者(給与等の支払いを受けている者に限る)が新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

(1)給与の支払いを受けている福生市国民健康保険の加入者であること。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。

支給対象期間

労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間

(令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間)

(注1)新型コロナウイルス感染症による後遺症で、労務に服することができなかった期間は対象外です。

※支給対象期間については、今後、変更になる可能性があります。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 日数

(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

(注2)支給額には上限があります。

申請について

支給要件に該当する場合は、必ず事前にお電話でご相談ください。

 

お問合せ先

市役所1階5番窓口 保険年金課保険年金係

〒197-0805 東京都福生市本町5番地

福生市役所 市民部 保険年金課 保険年金係

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640