平成30年4月から都道府県と区市町村が協力して国民健康保険を運営します

 

ページ番号1006388  更新日 平成30年4月2日 印刷 

国民健康保険の制度改正について

 国民健康保険(国保)は勤務先の健康保険等、他の医療保険に加入していない方が加入する医療保険です。すべての人が医療保険に加入する国民皆保険制度の基盤となっていますが、「加入者の年齢構成が高い」「一人あたりの医療費水準が高い」といった、構造的な問題を抱えています。そこで、平成27年5月27日「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等を行うため、平成30年4月から、都道府県も国保運営を担うことになりました。

新しい財政運営の仕組み

 国民健康保険税(保険税)の負担を公平に支えあうため、都道府県が区市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として区市町村に支払います。これにより、国保の安定した財政運営を図っていきます。

都道府県と区市町村の主な役割

 

 

1 運営の在り方(総論)

・都道府県が、当該都道府県の区市町村とともに、国保の運営を担う。

・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、区市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

 

都道府県の主な役割

区市町村の主な役割

2 財政運営

財政運営の責任主体

・区市町村ごとの国保事業費納付金を決定

・財政安定化の基金の設置・運営

国保事業費納付金を都道府県に納付

3 資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4 保険税の決定、賦課・徴収

標準的な算定方法等により、区市町村ごとの標準保険税率を算定・公表

・標準保険税率等を参考に保険税率を決定

・個々の事情に応じた賦課・徴収

5 保険給付

・給付に必要な費用を、全額、区市町村に対して支払い

・区市町村が行った保険給付の点検

・保険給付の決定

・個々の事情に応じた窓口負担減免等

6 保健事業

区市町村に対し、必要な助言・支援

被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

厚生労働省資料より作成

制度改正で「変わること・変わらないこと」

変わらないこと

・国保の加入・脱退、保険証に関すること
・高額療養費の申請、葬祭費や出産育児一時金等の給付に関すること
・保険税に関すること
・特定健診等の保健事業

 上記は、これまでどおり市が窓口となって行います。現在加入している方が、制度改正により改めて加入等の手続きを行う必要はありません。

 

変わること
今回の制度改正により、都道府県も国保の保険者となります。

・保険証等の様式が一部変更になります。
 保険証等には都道府県名が表記されるようになります。変更時期は保険証が平成31年10月、高齢受給者証・限度額適用認定証等が平成30年8月です。変更までは、お手持ちの保険証等をそのままお使いください。

・国保加入者の資格管理を、都道府県単位でも管理することになります。
 東京都内の他区市町村への転出であれば国保の資格は継続します。ただし、保険証は転出先の区市町村から新しく交付されます。東京都外へ転出した場合は、東京都の国保の資格を喪失します。
※転入・転出の手続きはこれまでどおり必要です。

・高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算され、医療費の自己負担が軽減される場合があります。
 東京都内の区市町村間の転入・転出で、世帯の継続性が保たれていて引き続き国保に加入している場合は、高額療養費の多数回該当が引き継がれます。

 

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