新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の疑いで、資格証明書を交付されている方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも通常の保険証と同様に取り扱うこととなりました。
・この取扱いは令和2年3月からです。
・その他の診療につきましては、これまでどおり一部負担金は10割(全額自己負担)となります。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640