退職者医療制度

 

ページ番号1001866  更新日 平成28年8月9日 印刷 

退職者医療制度について掲載しています。

退職者医療制度は多年にわたり会社に勤めていた方とその扶養家族の方の医療費の一部を、会社の属する被用者保険が負担する制度です。
この制度により、国保財源の支出が抑えられ、国保加入者に負担していただく保険税の軽減につながります。

対象者

要件

次の条件のすべてにあてはまる方(退職被保険者本人)とその被扶養者

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 厚生年金や共済年金などの被用者年金制度に20年以上加入し、老齢(退職)年金を受けている方、または40歳以降の被用者年金の加入期間が10年以上あって、通算老齢(退職)年金を受けている方
  3. 65歳未満の方

ただし、本制度は平成20年3月末で廃止され、区市町村が行う国民健康保険被保険者への経過措置についても平成26年度末で終了したため、平成27年4月1日以降新たに国民健康保険に加入される方は退職者医療制度が適用されません。

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640