新型コロナウイルス感染症に伴う、国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みとなり、国民健康保険税の納付が困難な世帯について、要件に該当した場合に国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
減免の対象となる世帯
対象世帯 | 減免額 |
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新型コロナウイルス感染症により、 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 |
保険税を全額免除 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、 主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯 |
保険税の一部を減額 |
※詳細についてはページ下部をご覧ください。
減免の対象となる保険税
・令和4年度相当分
※令和5年4月1日から令和5年12月31日の間に納期限が設定されているもの
申請方法
申請書等をページ下部より印刷して必要事項を記入し、下記要件の「申請に必要な書類」をよくご確認の上、
福生市 保険年金課 保険年金係まで郵送してください。
注意事項 |
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1 印刷環境がない方につきましては、申請書を郵送いたしますのでお電話にてご連絡ください。 2 本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてから申請してください。 3 申請書類等の確認において不備などがあった場合、電話にて事実確認等をさせていただく場合が ありますので、あらかじめご了承ください。 |
要件等の詳細は以下のとおりです。
減免の要件について
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の場合 | |
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減免に該当する要件 |
医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス 感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。 |
減免または 免除される金額 |
対象の保険税の全額 |
申請に必要な書類 |
1 「国民健康保険税減免申請書」(減免申請する年度毎に申請書を提出してください。) (ページ下部から印刷できます) 2 医師の死亡診断書(死亡の場合) 3 医師の診断書(重篤な傷病を負った場合) 4 世帯主の本人確認書類の写し |
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べて一定以上減少する見込みの世帯の場合 | |
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減免に該当する要件 |
次の3つの要件すべてに当てはまる世帯
1 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの 収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年と比べて10分の3以上減少する見込みで あること(注)
※保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は収入の減少額から控除 します。
2 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3 世帯の主たる生計維持者の「減少が見込まれる収入にかかる所得」以外の前年の 所得の合計額が400万円以下であること
(注) ・令和4年度相当分の保険税の減免は令和4年中と令和3年中の収入を比較します。 ・減少する所得と同一種類の前年所得が0円の場合は本減免の対象外です。 ・国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めません。 |
減額または 免除される金額 |
「減免対象の保険税額( A × B ÷ C ) × 減免割合( D )」 (世帯全体の保険税額から主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに 所得に応じた減免割合をかけます) |
減免対象の保険税額 |
「 A × B ÷ C 」 A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額 |
減免割合( D ) |
世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が、、、
300万円以下の場合、全額(10割) 400万円以下の場合、8割 550万円以下の場合、6割 750万円以下の場合、4割 1,000万円以下の場合、2割
(注)主たる生計維持者が事業等の廃止などをした場合には、前年の合計所得金額 にかかわらず、減免対象の保険税額の全額を免除します(Dが10割になります)。 |
申請に必要な書類 |
ー 申請に必要なもの ー 1 「国民健康保険税減免申請書」(ページ下部から印刷できます) 2 「調査票(別記様式第1号)」(ページ下部から印刷できます) 3 令和4年中の収入の見込みがわかる資料(「収入見込額申告書(別記様式第2号)」を 4 令和4年1月から直近までの収入済み金額がわかる書類(事業収支の帳簿や給与証明書等) 5 令和3年分の確定申告書の写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票でも可)
ー 場合によって必要なもの ー 1 保険金や損害賠償等により補填される金額がわかる書類(保険契約書等) 2 事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等) ※その他、減免を実施する上で、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。 |
その他 |
・本減免の要件に該当しなかった場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により、 会社都合で離職した方については、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。 ・「本減免」と「会社都合で離職した方が適用となる非自発的失業による保険税軽減措置」、 両方の条件を満たす方は非自発的失業による保険税軽減が適用され、本減免は対象外です。 ・申請書類等の確認において不備などがあった場合、電話にて事実確認等をさせていただく 場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
「国民健康保険税減免申請書」は以下からダウンロードできます
提出用
記入例
- 国民健康保険税減免申請書(記入例) (PDF 150.3KB)
- 調査票(別記様式第1号)(記入例) (PDF 326.0KB)
- 収入見込額申告書(別記様式第2号)(記入例) (PDF 275.5KB)
本減免に関するお問合せについて
本減免に関するお問合せは福生市役所 保険年金課 保険年金係にてお受けいたします。本減免に関するお問合せは大変件数が多くなることが予想されるため、当係でQ&Aを作成しました。参考のためにご利用ください。また、ご自身の世帯が本減免の対象となるかご不明な場合に、簡単なフローチャートを用意しましたので、参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640