国民健康保険への届出は

 

ページ番号1001864  更新日 令和3年4月1日 印刷 

国民健康保険への届出の必要な場合と手続きに必要なものです。

世帯に異動があったときには、14日以内に届出をしてください。

お手続きには、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)と、届出人および対象者のマイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)を必ずお持ちください。

国民健康保険に入る場合
届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
市内に転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき(※) 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき(※) 被扶養者でなくなった証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証
外国籍の人が加入するとき 在留カード、パスポート
国民健康保険をやめる場合
届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
市外へ転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき(※)・
職場の健康保険の被扶養者になったとき(※)

職場の健康保険の保険証(未交付の場合は加入した

ことを証明するもの)、国保の保険証

生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、保険証
国保被保険者が死亡したとき

死亡を証明するもの、保険証

※ マイナンバー制度による情報連携が始まりましたが、十分な連携体制が整うまでは、引き続き上記の「手続きに必要なもの」の提出をお願いします。

その他
届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
同じ市区町村内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 在学証明書、現住所地での住民票、保険証
保険証の紛失、破損(汚れて使用できなくなった時を含む) 身分を証明するもの

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640