高額療養費制度

 

ページ番号1001861  更新日 令和6年11月5日 印刷 

高額療養費の支給要件について掲載しています。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)がひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

※入院時の食事負担や差額ベッド代などは含みません。

上限額は年齢や所得によって異なります。

限度額適用認定証の交付について

【限度額適用認定証】を医療機関に提示することで、入院・外来の際の窓口での自己負担額は、所得区分によって定められた自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は下の表にてご確認ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。
なお、従来通り国民健康保険税に未納がない方が御利用いただけます。

<限度額適用認定証の交付対象となる方>

  • 70歳未満の方については全員
  • 70歳以上の方については、被保険者全員の住民税が非課税の方に加え、平成30年8月から、新たに、自己負担割合が3割の方で住民税課税所得が690万円未満の方も対象となります。

交付に当たっては国民健康保険税を完納されている方が対象となります。国民健康保険税の未納がある方は交付できない場合があります。

<交付対象でない方>

従前どおり一部負担金を支払った後で自己負担限度額との差額分を支給するか、高額療養費資金貸付制度を利用していただくかのどちらかになります。

差額分を支給する場合、支給額から国民健康保険税に充当していただくこともあります。

<申請時の持ち物>

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

入院時の食事代(食事療養費)

入院時の食事代は、診療費とは別に一定の額を負担します(食事療養標準負担額といいます)。

住民税非課税の方は、事前に保険年金課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示するか、マイナ保険証を掲示し限度額情報の提供に同意することで入院時の食事代が減額されます。

所得区分

1食あたりの食費 ※4

一般(下記以外の方)※1

490円

住民税非課税世帯等 ※2
(70歳以上では低所得者2の人)

90日までの入院

230円

90日を越える入院
(過去12か月の入院日数)

180円

住民税非課税世帯等のうち70歳以上で低所得者1の人  ※3

110円

1 課税世帯で指定難病患者及び小児慢性特定疾病の方は、自己負担が1食280円となります。

2 低所得1 同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税で、かつ、所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入額から80万円を控除した額が所得額になります)

3 低所得2 同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税の場合 

4 8月から翌年の7月までの入院中の食事代は、その年の住民税が適用されます。

例:令和6年8月分から令和7年7月分までは令和6年度の住民税(令和5年中の所得)を基に食事代の自己負担額を判定します。

 

自己負担限度額について

70歳未満の方(自己負担限度額(世帯ごと))

70歳以上の方(自己負担限度額)

70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合

  1. 70歳以上の外来分を個人単位で限度額【A】を適用します。その後、入院を含めた世帯単位の限度額【B】を適用します。
  2. 1.に70歳未満の合算対象の分を合わせて、国保世帯全体の限度額【C】を適用します。

文中の【A】、【B】、【C】につきましては、上の表をご参照ください。

高額な治療を長期に受ける場合

人工透析が必要な慢性腎不全など、高額な治療を長期に受ける必要がある場合は、特定疾病療養受療証を保険年金係の窓口で申請し、医療機関に提示することで、自己負担額が1万円(人工透析を要する慢性腎不全の70歳未満で所得が600万円を超える方は、自己負担額が2万円)となります。

<申請時の持ち物>

  • 医師の診断書(意見書)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

高額医療・高額介護合算制度について

この制度は、世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月1日から7月31日の1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、一定の限度額を超えた場合にその超えた分が支給されます。
なお、該当世帯には通知をしますので、それに基づき申請してください。

70歳未満の世帯の自己負担限度額

所得区分 ※

限度額

年間所得901万円超

212万円

年間所得600万円超901万円以下

141万円

年間所得210万円超600万円以下

67万円

年間所得210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

※ 年間所得=前年の総所得額-基礎控除(33万円。2021年以降は合計所得金額により異なり、合計所得2,400万円以下は43万円。)

70歳から74歳の世帯の自己負担限度額

所得区分

国保+介護(70歳以上75歳未満)

現役並み所得者III(住民税課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者II(住民税課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者I(住民税課税所得145万円以上)

67万円

一般(住民税課税所得145万円未満)

56万円

低所得者II (住民税非課税者)

31万円

低所得者I (住民税非課税者)

19万円

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640