交通事故等にあった時は(第三者行為)

 

ページ番号1005710  更新日 令和3年4月1日 印刷 

 交通事故や傷害事件など他人(第三者)によりケガや病気をした際の医療費は、加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかるようなときには、保険年金係に届出をすることで、国民健康保険が一時的に必要な医療費を立て替えることができます。このときの費用は、後日被害者の方に代わって保険者(市)が加害者へ請求します。

必ず届出をしてください!

 国民健康保険で診療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。届出がないと加害者に対して保険者(市)から医療費の請求ができません。

 交通事故等にあったら、すぐに警察に届け、必ず保険年金係にご連絡ください。届出に必要な書類をお送りします。

※保険者(市)に届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して加害者に医療費を請求できない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。

 

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640