【国保被保険者の方へ】令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わります

 

ページ番号1019535  更新日 令和6年11月5日 印刷 

令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わります

令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

令和6年12月2日から令和7年9月30日まで

  • お手元にある保険証の記載事項に変更がなければ、有効期限まで利用できます。
  • 新たに資格取得する方、資格情報の変更等で保険証の記載事項に変更があった方の保険証は交付できません(再交付含む。)。
  • マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードをお持ちでない方も含む。)は、保険証にかわり資格確認書(有効期限:令和7年9月30日)を交付する予定です。
  • マイナ保険証をお持ちの方は、資格情報の確認のため、資格情報のお知らせを交付します。
  • 70歳以上の方は、資格確認書とは別に高齢受給者証を交付します。

令和7年10月1日以降

  • お手元の保険証は利用できなくなります。
  • 医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかを利用してください。
  • マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を一斉交付する予定です。
  • 70歳以上の方は、資格確認書に負担割合が記載されます。(高齢受給者証は交付されません。)

医療機関を受診するとき

医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかを利用してください。

医療機関の受診方法
マイナ保険証 医療機関の受診方法
あり

マイナ保険証を使って受診します。

なし 資格確認書を使って受診します。
お手元の保険証の有効期限前に「資格確認書」を交付します。

※現行の保険証と同様の内容が記載されたカードで、保険証の代わりとなるものです。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、御自身で、マイナンバーカードの取得及び利用登録の手続が必要です。

登録方法は、厚生労働省Webサイトで御確認いただけます。

マイナンバーカードの申請及び健康保険証としての登録は、市役所でも行えます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640