高齢受給者証

 

ページ番号1001865  更新日 平成28年8月9日 印刷 

高齢受給者証の対象者と負担割合について掲載しています。

70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から後期高齢者医療制度に該当するまでは「保険証」とは別に「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。

高齢受給者証は70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の下旬に郵送します。事前の手続きは不要です。有効期限は8月から翌年7月までの1年間で、この間に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日までとなります。
また、自己負担割合は毎年、前年の所得により見直しをおこない、7月中に新しい高齢受給者証を郵送します。

高齢受給者証の自己負担割合

自己負担割合が2割(ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は特例措置により1割)の方

同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者が課税所得145万円未満であるとき。

自己負担割合が3割の方

同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者で課税所得145万円以上の方がいるとき。
ただし、課税所得が145万円以上であっても、該当者の年収の合計が、2人以上の世帯で520万円未満、1人世帯で383万円未満(後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険を抜けた方を含めて合計520万円未満)の方は、「国民健康保険基準収入額適用申請書」に申告書の写しを添えて申請することにより、認められると自己負担割合は2割(ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は特例措置により1割)になります。
なお、平成27年1月以降新たに70歳となった国民健康保険被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合は2割(ただし、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は特例措置により1割)となります。

自己負担の限度額については高額療養費についてのページに記載していますのでご覧ください。

平成26年4月から70歳以上の窓口負担割合に関して見直しがありました

医療費の自己負担割合は1割に凍結されていましたが、平成26年度から新たに70歳になる方から順に2割となります。
なお、昭和19年4月1日以前生まれの人は引き続き1割負担に据え置かれます。
また、現役並み所得者の自己負担割合は3割のまま変更はありません。

画像:70歳から74歳までの窓口負担の割合の図
70歳から74歳までの窓口負担の割合の図

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