海外療養費の申請について
海外療養費制度について
海外渡航中に病気やケガをして治療を受けた場合、国民健康保険の給付対象になることがあります。
ただし、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航した場合にご利用いただける制度です。
※長期間海外に在住する方を対象とした制度ではありません。
追記事項
- 治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。
- 医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限ります。
- 日本では保険適用とされない臓器移植や不妊治療、性転換手術、最先端医療、美容整形などは対象となりません。
- 療養を受けた日の翌日から2年が経過すると時効となり支給されません。
- 申請受付後、診療内容明細書、領収明細書等の審査があるため支給まで3カ月以上かかります。
- 翻訳や明細書発行等に手数料が発生した場合は申請者の負担になります。
海外療養費の申請手続き
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(治療をした医師が作成したもの)
- 診療内容明細書の日本語訳
- 領収明細書(治療をした医療機関等が作成したもの)
- 領収明細書の日本語訳
※診療内容明細書、領収明細書について医療機関名、住所、電話番号、担当医師名が記載されているもの。
また入院・通院ごとにそれぞれ1枚ずつ必要です。 - 同意書
- 海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
- 世帯主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
- 領収書原本
※診療内容明細書、領収明細書、同意書は窓口で用紙をお渡ししています。
海外療養費の支給申請に対する審査について
福生市では海外療養費の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しております。つきましては、下記のとおり対応を実施しますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
申請の際の提出書類について
- パスポート等の写しの提出をお願いします。(パスポート原本の提示があった場合は、窓口で写しをとらせていただきます。)
- 現地医療機関等へ診療内容等の確認を行うことについての同意書の提出をお願いします。(同意書の用紙は窓口でお渡ししています。)
お支払いについて
- 支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
- 海外で支払った医療費は、日本国内での保険医療機関等で疫病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額(3割ないし2割)を控除した額が海外療養費として支払われます。
具体的には、実際に支払った現地の医療費(実費額)が標準額よりも大きい場合は、標準額から被保険者の一部負担金相当額(3割ないし2割)を控除した額となります。また、実費額が標準額よりも小さいときは、実費額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が払い戻されることとなります。 - 内容の審査時点及び支払い時点で外国為替換算表(売レート)使用して金額を計算します。
※現地の支払い額より海外療養費としての支払額が相当低くなる場合がありますので、ご留意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640