口座振替確認後の軽自動車税納税済通知書の郵送の廃止について

 

ページ番号1021161  更新日 令和8年5月1日 印刷 

令和8年度から口座振替確認後の軽自動車税納税済通知書の郵送を廃止します

 令和5年1月から軽自動車税の納税確認が電子化(軽JNKS)されたことに伴い、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
 また、令和7年4月から二輪の小型自動車(250cc以上のバイク)についても軽JNKSの対象となり、同じく車検時の納税証明書の提示が原則不要になっております。
 このことから、これまで毎年6月頃に口座振替により納付された方を対象に郵送していた軽自動車税納税済通知書を令和8年度から廃止いたします。

 納付直後のタイミング等だと、納付情報が反映されていない場合があります。その際は、お手数をおかけしますが市役所窓口にて軽自動車の「継続検査用納税証明書」(無料)を取得して御確認ください。

注意事項

 納付から軽JNKSへ納付の情報が登録されるまでに最大2週間程度の日数を要します。軽自動車税の納期後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示を求められる場合がございます。その際は、市役所窓口にて軽自動車の「継続検査用納税証明書」(無料)を取得して御確認ください。

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電話:042-551-1578