日本に住む外国の方の住民税について(にほんに すむ がいこくの かたの じゅうみんぜいに ついて)
ページ番号1013838 更新日 令和3年12月6日 印刷
住民税は、1月1日に日本に住んでいる人が納める税金です。
このページでは、外国の方に向けて住民税のしくみを紹介しています。
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住民税(じゅうみんぜい)とは
※日本語がわからないひとは、下のリーフレット(pdf)をよんでください
住民税とは何ですか
住民税は、1月1日に住んでいた市区町村に支払う税金です。
外国人でも支払う必要がありますか
住民税は、外国の方でも支払う必要があります。
今は働いていませんが、支払う必要がありますか
住民税は、前の年の収入(もらったお金)で計算をします。
今は働いていなくても、前の年に働いていれば、住民税が発生する場合があります。
(例) 2021年の住民税は、2020年1月1日から2020年12月31日までの収入で決まります。
今は福生市に住んでいませんが、支払う必要がありますか
住民税は、1月1日に住んでいたところに支払います。
今は別のところに住んでいても、1月1日に福生市に住んでいたら、福生市に支払います。
これから日本を出国しますが、支払う必要がありますか
日本から出国する場合でも、1月1日に福生市にいた人は、住民税を支払う必要があります。
また、日本から出国するときは、自分の代わりに税金の手続きをする人(納税管理人)を決めてください。
住民税の申告とは何ですか
住民税の申告とは、前の年の収入を、市役所に届け出ることです。毎年2月ごろから3月15日までにします。
働いていなかった人も、申告が必要です。
申告するときに、何を持っていきますか
下に書いてあるものを持ってきてください。
(1)在留カードやパスポート(本人確認書類)
(2)収入を証明するもの(源泉徴収票など)
日本語がわからないひとは、下のリーフレットをよんでください
- 日本で働く外国の方へ(英語) (PDF 96.8KB)
- 日本で働く外国の方へ(中国語) (PDF 123.2KB)
- 日本で働く外国の方へ(ベトナム語) (PDF 145.7KB)
- 日本で働く外国の方へ(ポルトガル語) (PDF 68.9KB)
日本を出る(出国する)とき
日本を出国するときは、納税管理人(のうぜいかんりにん)を決めてください。
納税管理人(のうぜいかんりにん)とは
納税管理人は、あなたが日本を出国したあとに、あなたに代わってお手紙を受け取ったり、税金の手続きをする人です。日本を出る前に、必ず市役所で手続きしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610