新築家屋・家屋改修の各種減額制度について(固定資産税)
各種減額制度についてのお知らせです。
新築住宅の減額について
新築住宅については固定資産税を2分の1減額する制度があります(都市計画税は減額されません)。
対象
ア 専用住宅、または併用住宅(居住部分が全体の2分の1以上のもの)で、居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下
イ 一戸建以外の貸家住宅で、床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
減額を受けられる範囲
居住部分床面積のうち120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。
減額を受けられる期間
ア 中高層耐火建造物(3階建て以上の耐火、準耐火構造の住宅):課税年度から5年度分
イ 上記以外の一般住宅(木造、非木造):課税年度から3年度分
※ 減額を受けられる期間が終了した翌年度からは固定資産税が本来の額に戻ります。
※ 固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行なわれます。
認定長期優良住宅に係る減額について
新築住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定を受けて新築された住宅について、固定資産税の減額を受けられる期間を通常の新築住宅より延長します(都市計画税は減額されません)。
要件
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定を受けて平成21年6月4日以降に新築された住宅であること
対象
ア 専用住宅、または併用住宅(居住部分が全体の2分の1以上のもの)で、居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下
イ 一戸建以外の貸家住宅で、床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
申告期間
新築した年の翌年の1月31日まで
申告に必要な書類
固定資産税減額申告書(長期優良住宅)※
長期優良住宅の認定通知書等の写し
※ 新築家屋実地調査時にお渡しします。
減額を受けられる範囲
居住部分床面積のうち120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。
減額を受けられる期間
ア 中高層耐火建造物(3階建て以上の耐火、準耐火構造の住宅):課税年度から7年度分
イ 上記以外の一般住宅(木造、非木造):課税年度から5年度分
住宅耐震改修工事を行った既存住宅に対する減額について
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を、現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合に、工事が完了した翌年度分の当該住宅についての固定資産税額が2分の1※減額されます。また、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、翌々年度についても2分の1減額します。なお、都市計画税は減額されません。
※ 増改築に係る長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2
対象となる耐震改修工事
改修に要する費用が50万円超の工事
申告期間
耐震改修工事が完了した日から3か月以内
申告書に添付する書類
ア 現行の耐震基準に適合した改修工事である旨を証明するもの(増改築等工事証明書※)
イ 改修に要した費用を証する書類(領収書の写し及び工事費の内訳が確認できるもの)
ウ 長期優良住宅認定通知書(増改築に係る長期優良住宅の認定を受けた場合)
※ 増改築等工事証明書は、登録を受けた建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性
能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
減額を受けられる範囲
一戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。増改築に係る長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2減額されます。
減額を受けられる期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度1年分(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間)
バリアフリー改修を行った既存住宅に対する減額について
新築された日から10年以上を経過した住宅であり、居住部分の割合が2分の1以上である住宅(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、工事が完了した翌年度分の当該住宅についての固定資産税が3分の1減額されます。なお、都市計画税は減額されません。また、省エネ改修工事の減額と併用することも可能です。
居住要件
次のいずれかの方が、工事完了した翌年の1月1日現在居住されていることが要件です。
ア 65歳以上の方
イ 介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
ウ 障害のある方(愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、原爆手帳をお持ちの方)
対象となるバリアフリー改修工事
ア 通路または出入り口の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ 便所の改良 等
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修に要する費用(補助金等を除く自己負担額)が1戸あたり工事費50万円超のもの
申告期間
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内
なお、申告後、市職員により実地調査をさせていただきます。
申告書に添付する書類
ア 改修工事にかかる明細書
イ 改修工事を行なった箇所の写真(施工前及び施工後)
ウ 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
エ 住宅改造費補助金及び介護保険の給付金の決定通知書などの写し(補助金等の交付を受けている場合)
オ 介護保険の被保険者証ないし各種手帳の写し
減額を受けられる範囲
一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額が3分の1減額されます。
減額を受けられる期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年分
省エネ改修工事を行った既存住宅に対する固定資産税の減額について
平成26年4月1日以前に建築した住宅であり、居住部分の割合が2分の1以上である住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の省エネ改修工事を行った場合に、工事が完了した翌年度分の当該住宅の固定資産税が3分の1※減額されます。なお、都市計画税は減額されません。また、バリアフリー改修工事の減額と併用することも可能です。
※ 増改築に係る長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2
対象となる省エネ改修工事
ア 窓の断熱改修工事(必須)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
オ 高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修に要する費用(補助金等を除く自己負担額)が1戸あたり工事費60万円超のもの※
それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
※ 断熱改修に係る工事費が60万円超または断熱改修に係る工事が50万円超であって、高効率機器や太陽利用システム等の設置に係る工事費と合わせて60万円超であること
申告期間
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内
申告書に添付する書類
ア 現行の省エネ基準に適合した改修工事を行った旨を証明するもの(増改築等工事証明書※)
イ 改修に要した費用を証する書類(領収書の写し及び工事費の内訳が確認できるもの)
ウ 長期優良住宅認定通知書(増改築に係る長期優良住宅の認定を受けた場合)
エ 補助金等の決定通知書などの写し(補助金等の交付を受けている場合)
※ 増改築等工事証明書は、登録を受けた建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性
能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
一戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額が3分の1減額されます。増改築に係る長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2減額されます。
減額を受けられる期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年分
バリアフリー改修の減額と省エネ改修の減額を同時に受ける場合
バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、それぞれ申告を行うことによって、バリアフリー改修分として3分の1、省エネ改修分として3分の1をそれぞれ減額し、合わせて3分の2を翌年度の固定資産税額から減額します。なお、省エネ改修に伴い長期優良住宅となった場合は、バリアフリー改修分との併用はできません。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額について
一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)を行った場合に、工事が完了した翌年度分の固定資産税(家屋分)が3分の1減額されます。なお、都市計画税は減額されません。
対象となるマンションの要件
ア 築後20年以上が経過した総戸数10戸以上の区分所有(分譲)マンション
イ 過去に大規模修繕工事※1を1回以上適切に行っていること
ウ 大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されており、次のいずれかに該当
- 市の認定を受けた管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上へ引き上げたもの
- 市から助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
エ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事※2を完了していること(着工日は問いません)
※1 外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の各工事を同時期に実施している必要はありません。
※2 外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の各工事を一体の工事として実施している必要があります。
申告期間
大規模修繕工事が完了した日から3か月以内
※ 各区分所有者(複数戸所有している場合は、各戸ごと)が申告する必要があります(管理組合の管理者等が各区分所有者の申告書を取りまとめての提出も可能です)。
※ 申告時点(工事完了後3か月以内)かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で認定を受けている必要があります。
※ 期限内に申告書の提出ができないやむを得ない理由があるときは、期限後であっても適用を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
申告書に添付する書類
固定資産税減額申告書に必要書類を添付して申告してください。
<共通>
証明書等 | 発行者 |
---|---|
大規模の修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人 |
過去工事証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
当該マンションの総戸数が分かる書類 (設計図等) |
<管理計画認定マンション>
証明書等 | 発行者 |
---|---|
管理計画認定通知書(変更認定通知書) | 福生市都市建設部まちづくり計画課 |
修繕積立金引上証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
<助言または指導を受けたマンション>
証明書等 | 発行者 |
---|---|
助言・指導内容実施等証明書 | 福生市都市建設部まちづくり計画課 |
※ 上記以外にも書類が必要になる場合があります。
減額を受けられる範囲
一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
※ 複数戸所有している場合は、一戸当たり100平方メートル相当分まで減額されます。
※ 従来の住宅耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、耐震改修をした認定長期優良住宅に対する減額制度との併用はできません。
減額を受けられる期間
大規模修繕工事が完了した年の翌年度1年分
国土交通省のホームページおよび相談ダイヤル
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。必要書類の様式やよくあるご質問等が掲載されています。
また、固定資産税の減額制度(マンション長寿命化税制)やマンション管理計画認定制度に関する相談窓口も設けられていますので、ご利用ください。
相談ダイヤル TEL:03-5801-0858
受付時間 午前10時から午後5時まで(日祝休日、年末年始除く)
(運営:一般社団法人 日本マンション管理士会連合会)
マンションの管理計画の認定について
各改修工事の減額申告書
各改修工事の減額申告書は、「申請書・申告書ダウンロード(課税課資産税係取扱分)」をご確認ください。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614