税制改正について(軽自動車税)

 

ページ番号1001821  更新日 令和5年11月14日 印刷 

軽自動車税の税制改正についてお知らせします。

軽自動車税の税制改正について(令和5年度税制改正)

軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長等について

令和4・5年度に実施された軽四輪等のグリーン化特例(軽課)が、基準を見直した上で最大3年(※1)延長されます。
これにより、燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽四輪等は、令和6・7・8年度(※2)の軽自動車税種別割が軽減されます。

※1 四輪乗用営業用の25%軽減は令和6・7年度の2年延長となります。
※2 軽課の特例措置を受けることができるのは、車両を取得した翌年度分に限ります。

グリーン化特例(軽課)の対象車両

対象車両 内容

電気軽自動車

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車
(乗用・営業用のみ)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

50%軽減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車(令和6・7年度のみ)

25%軽減

※ガソリン車・ハイブリッド車は、次のいずれかに該当するものに限ります。
  ・平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
  ・平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税の税制改正について(令和3年度税制改正)

軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長等について

令和2・3年度に実施された軽四輪等のグリーン化特例(軽課)が、基準を見直した上で2年延長されます。
これにより、燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽四輪等は、令和4・5年度の軽自動車税種別割が軽減されます。
※軽課の特例措置を受けることができるのは、車両を取得した翌年度分に限ります。

グリーン化特例(軽課)の対象車両

対象車両 内容

電気軽自動車

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車
(乗用・営業用のみ)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

50%軽減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

25%軽減

※ガソリン車・ハイブリッド車は、次のいずれかに該当するものに限ります。
  ・平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
  ・平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税の税制改正について(平成31年度税制改正)

軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長等について

平成30・31(令和1)年度に実施された軽四輪等のグリーン化特例(軽課)が、2年延長されます。
これにより、燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽四輪等は、令和2・3年度の軽自動車税種別割が軽減されます。
※軽課の特例措置を受けることができるのは、車両を取得した翌年度分に限ります。

グリーン化特例(軽課)の対象車両

対象車両 内容

電気軽自動車

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車
(乗用)

平成32年度燃費基準+30%達成車 50%軽減
平成32年度燃費基準+10%達成車 25%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車
(貨物用)

平成27年度燃費基準+35%達成車 50%軽減
平成27年度燃費基準+15%達成車 25%軽減

※ガソリン車・ハイブリッド車は、次のいずれかに該当するものに限ります。
  ・平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
  ・平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

※平成32年度基準は令和2年度基準と同じ扱いです。

軽自動車税の税制改正について(平成29年度税制改正)

軽自動車税のグリーン化特例の延長等について

平成28・29年度に実施された軽四輪等のグリーン化特例(軽課)が、基準を見直した上で2年延長されます。
これにより、燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽四輪等は、平成30・31年度の軽自動車税が軽減されます。
※軽課の特例措置を受けることができるのは、車両を取得した翌年度分に限ります。

グリーン化特例(軽課)の対象車両

対象車両 内容

電気軽自動車

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車
(乗用)

平成32年度燃費基準+30%達成車 50%軽減
平成32年度燃費基準+10%達成車 25%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車
(貨物用)

平成27年度燃費基準+35%達成車 50%軽減
平成27年度燃費基準+15%達成車 25%軽減

※ガソリン車・ハイブリッド車は、次のいずれかに該当するものに限ります。
  ・平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車
  ・平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税の改正について(平成28年度税制改正)

軽自動車税のグリーン化特例の延長について

平成28年度に限り適用されていた軽四輪等のグリーン化特例(軽課)が1年延長されます。
これにより、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽四輪等について、平成29年度分の軽自動車税に限り、燃費性能に応じて税率が軽減されます。

軽自動車税の改正について(平成27年度税制改正)

地方税法の一部が改正され、軽自動車税の税率が改正されました。

原動機付自転車、二輪車等の車両の税率(年額)

原動機付自転車、軽自動車のうち2輪のものおよび専ら雪上を走行するもの、小型特殊自動車ならびに2輪の小型自動車について、登録されているすべての車両の税率(年額)が約1.5倍(注1)に引き上げとなり、引き上げ後の金額が2,000円未満となるものについては2,000円に引き上げられました。
(注1):小型特殊自動車(その他のもの)は、約1.25倍

この税率引き上げは1年延長され、平成28年度課税分から引き上げ後の税率となります。

なお、平成27年度税制改正による軽自動車税の改正内容の詳細は、総務省ホームページをご覧ください。

原動機付自転車、二輪車等の車両の税率(年額)
車種区分 現行税率
(年額)
改正後税率
(年額)
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの 1,000円 2,000円
原動機付自転車 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円 2,000円
原動機付自転車 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー  2,500円 3,700円
軽自動車 2輪のもの(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの)  2,400円 3,600円
軽自動車 専ら雪上を走行するもの  2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの  1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフトなど)  4,700円 5,900円
2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)  4,000円 6,000円

3輪および4輪以上の軽自動車の税率(年額)

3輪及び4輪以上の軽自動車(軽4輪車等)の税率(年額)が自家用乗用車は1.5倍に、その他の区分の車両は約1.25倍に次のとおり引き上げられます。ただし、これらの車両の改正後の税率は、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両から適用されます。また、軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、自動車検査証の「初度検査年月」から13年を経過した軽4輪車等に対しては、改正後の税率のおおむね20%の重課税率(年額)が適用されます。重課税率については、平成28年度課税分から適用されます。

3輪および4輪以上の軽自動車の税率(年額)
車種区分 平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両
平成27年4月1日以後に
最初の新規検査をした車両
最初の検査から13年を
経過した車両
3輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上のもの
乗用(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
4輪以上のもの
乗用(営業用)
5,500円 6,900円 8,200円
4輪以上のもの
貨物用(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円
4輪以上のもの
貨物用(営業用)
3,000円 3,800円 4,500円

平成27年3月31日以前に新規登録した車両:現行税率
平成27年4月1日に新規登録した車両:改正後の税率(平成27年度から)
平成27年4月2日以降に新規登録した車両:改正後の税率(平成28年度から)
平成28年度に重課税率が適用される車両は、自動車検査証の初度検査年月が平成14年以前に登録された車両です。

重課税率の対象から除外される車両

電気軽自動車
天然ガス軽自動車
メタノール軽自動車
混合メタノール軽自動車
ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車
被けん引自動車

燃費性能に応じた軽課の適用

環境性能の優れた軽四輪等の普及を促進するため、平成27年度中に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する軽4輪等について、平成28年度分の軽自動車税に限り税率が軽減されます。

軽課の適用
区分 電気自動車
天然ガス自動車(注)
ガソリン車・ハイブリッド車
A
ガソリン車・ハイブリッド車
B
3輪 1,000円 2,000円 3,000円
4輪以上 乗用(自家用) 2,700円 5,400円 8,100円
4輪以上 乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
4輪以上 貨物用(自家用) 1,300円 2,500円 3,800円
4輪以上 貨物用(営業用) 1,000円 1,900円 2,900円

(注)平成21年度排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの

A

  • 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成
  • 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成

B

  • 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成
  • 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成

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