市税手続きにかかる個人番号等の記載について

 

ページ番号1001808  更新日 平成28年7月28日 印刷 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の施行に伴い、平成28年1月1日から社会保障、税、災害対策の分野で個人番号や法人番号の利用が開始されました。これらの分野における手続において申請書等へ個人番号や法人番号の記載が必要となります。
市税においては、市・都民税の申告や各種申請などの手続で税務関係書類に個人番号や法人番号を記載していただくことになります。

個人番号・法人番号利用手続き一覧

個人住民税

個人住民税の手続き
申告書等 記載する番号 記載開始時期
住民税(市・都民税)申告書 納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等の個人番号 平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る申告)から
給与支払報告書
  • 納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族の個人番号
  • 特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る報告)から
公的年金等支払報告書
  • 納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族の個人番号
  • 公的年金等支払者の法人番号
平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る報告)から
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 特別徴収義務者の法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請
給与所得者異動届出書
  • 納税義務者の個人番号
  • 特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
平成29年1月1日以後に行う届け出から
特別徴収税額の納期の特例に係る承認申請書 特別徴収義務者の法人番号 平成29年1月1日以後に行う届け出から
退職所得等の分離課税に係る納入申告書 特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号) 平成28年1月1日以後に行う申告・提出から

「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」については下記の添付ファイルをご覧ください。

法人市民税

法人市民税の手続き
申告書等 記載する番号 記載開始時期
確定・予定・中間・修正申告書等 納税義務者、連結親法人の法人番号 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から
法人設立・設置届出書 届出をする法人の法人番号 平成28年1月1日以後に行う届出から
異動届出書 届出をする法人の法人番号 平成28年1月1日以後に行う届出から

軽自動車税

軽自動車税の手続き
申告書等 記載する番号 記載開始時期
軽自動車税減免申請書 納税義務者の個人番号または法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から

市たばこ税

市たばこ税の手続き
申告書等 記載する番号 記載開始時期
市町村たばこ税の申告書・修正申告書 納税義務者の個人番号または法人番号 平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から

固定資産税

固定資産税の手続き
申告書等 記載する番号 記載開始時期
償却資産申告書 納税義務者の個人番号または法人番号 平成28年1月1日以後に行う申告から

市が行う本人確認等について

個人番号を記載した税務関係書類を市に提出する際は、番号法に基づく本人確認等を行いますので、個人番号カード等を提示してください。詳細は、次のとおりです。なお、法人番号については、公表されている番号のため、番号法に基づく本人確認等は行いません。

本人が個人番号を提供する場合

本人確認として、番号確認(正しい番号であることの確認)と身元確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行います。これらの確認のために提示していただく書類は、次のとおりです。

なお、個人番号カードは、それだけで番号確認と身元確認をすることができますので、身元確認として運転免許証などを提示する必要はありません。

本人が個人番号を提供する場合の提示書類
確認内容 提示書類
番号確認

次の書類のうちいずれか1つ

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)
身元確認

次の書類のうちいずれか1つ

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  3. 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳など)
  4. 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

 

上記書類の提示が困難な場合は、次の書類のうちいずれか2つ

  • 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
    (写真のない学生証、写真のない身分証明書、写真のない社員証、写真のない資格証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票など)

注意:氏名及び生年月日または住所が記載されているもの

代理人が個人番号を提供する場合

本人確認として、本人の番号確認、代理権の確認、代理人の身元確認の3つの確認を行います。これらの確認のために提示していただく書類は、次のとおりです。

代理人が個人番号を提供する場合の提示書類
確認内容 提示書類
本人の
番号確認

次の書類のうちいずれか1つ

  1. 本人の個人番号カード又はその写し
  2. 本人の通知カード又はその写し
  3. 本人の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又はその写し(個人番号の記載のあるもの)
代理権の
確認

次の書類のいずれか

  1. 戸籍謄本(法定代理人の場合)
  2. 委任状(任意代理人の場合)
  3. 本人の個人番号カード、健康保険証など本人しか持ちえない書類(税理士が個人番号を提供する場合を除く。)
代理人の
身元確認

次の書類のいずれか

  1. 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  2. 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(代理人の税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳)
  3. 代理人が法人の場合は、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(登記事項証明書、印鑑登録証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書又は納税証明書及び使者の社員証など)
    商号または名称及び本店または主たる事務所の所在地が記載されているもの

 

上記書類の提示が困難な場合は、次の書類のうちいずれか2つ

  1. 代理人の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  2. 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(代理人の写真のない学生証、写真のない身分証明書、写真のない社員証、写真のない資格証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票など)
    氏名及び生年月日または住所が記載されているもの

エルタックスで個人番号を提供する場合

エルタックスで個人番号を提供する場合は、次のとおりです。

本人が個人番号を提供する場合
番号確認 代理権の確認 身元確認
添付書類は不要です。 添付書類は不要です。 本人の公的個人認証による電子証明書または本人のエルタックスで認められている電子証明書などにより確認をします。
代理人が個人番号を提供する場合
番号確認 代理権の確認 身元確認
添付書類は不要です。 納税義務者本人のエルタックスの利用者IDを入力して情報を送信してください。その送信により代理権を確認します。 代理人の公的個人認証による電子証明書又は代理人のエルタックスで認められている電子証明書などにより確認をします。

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市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610