土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

 

ページ番号1008407  更新日 令和8年4月1日 印刷 

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧について掲載しています。

(縦覧)
納税者の方は、自己所有の土地・家屋と他の土地・家屋の価格を比較するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

(閲覧)
納税義務者、借地借家人の方は、固定資産の課税内容を確認するために、該当する固定資産課税台帳の閲覧ができます。
※納税義務者の方には、課税台帳の閲覧に代えて、名寄帳の写しを交付します。

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧期間

毎年一定期間縦覧できます。
4月1日から5月31日まで(日曜日及び祝日を除く)

※5月31日が土曜日及び日曜日、祝日の場合は翌平日まで

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分
(ただし水曜日は午後8時まで。また、土曜日の正午から午後1時は除く)

縦覧場所

市役所1階4番課税課窓口

縦覧内容

土地価格等縦覧帳簿の縦覧

 所在、地番、地目、地積、価格

家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

縦覧できる方

・固定資産税の納税者及びその同居(同一世帯)の親族

・納税者の代理人

・相続人

必要な物

・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

・委任状(代理人が縦覧する場合)

・相続関係を証明する戸籍謄本等(相続人が縦覧する場合)

※法人の場合で、法人代表者が来庁する場合は、法人代表者印の押印と代表者であることがわかるもの(法人の全部事項証明書等)の提示が必要です。社員が来庁する場合は、代表者印の押印のある委任状と法人に属する者であることがわかるもの(社員証等)の提示が必要です(いずれの場合も名刺は不可)。

※同居別世帯の方や、同一世帯の親族の方でも市外にお住いの場合は委任状または世帯員であることがわかるものが必要です。

手数料 無料
複写

土地・家屋価格等縦覧帳簿のコピーは行いませんので、書き写していただきます。

本人所有以外の土地・家屋の評価内容

個人情報の保護の観点から詳細に説明することはできませんので、あらかじめご了承願います。

◆固定資産課税台帳の閲覧

閲覧期間  

毎年一定期間閲覧できます。
4月1日から5月31日まで(日曜日及び祝日を除く)

※5月31日が土曜日及び日曜日、祝日の場合は翌平日まで

閲覧時間

午前8時30分から午後5時15分
(ただし水曜日は午後8時まで。また、土曜日の正午から午後1時は除く)

閲覧場所 市役所1階4番課税課窓口
閲覧できる方

・固定資産税の納税義務者及びその同居(同一世帯)の親族

・納税義務者の代理人

・相続人

・借地借家人

必要な物

・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

・委任状(代理人が閲覧する場合)

・相続関係を証明する戸籍謄本等(相続人が閲覧する場合)

・借地借家契約書等(借地借家人が閲覧する場合)

※法人の場合で、法人代表者が来庁する場合は、法人代表者印の押印と代表者であることがわかるもの(法人の全部事項証明書等)の提示が必要です。社員が来庁する場合は、代表者印の押印のある委任状と法人に属する者であることがわかるもの(社員証等)の提示が必要です(いずれの場合も名刺は不可)。

※同居別世帯の方や、同一世帯の親族の方でも市外にお住いの場合は委任状が必要です。

手数料

無料

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614