土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

 

ページ番号1008407  更新日 令和3年3月9日 印刷 

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧について掲載しています。

(縦覧)
納税者の方が他の土地や家屋の価格との比較をして自己の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるようにするため、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

(閲覧)
納税義務者の方が自己の資産を確認する場合は、固定資産課税台帳の閲覧のため、名寄帳の写しを交付しております。
また、借地、借家人の方が該当する借地、借家の価格(評価額)等を確認する場合は、固定資産課税台帳を閲覧することができます。
固定資産課税台帳には、1月1日の現況をもとに、所有者ごとに土地、家屋、償却資産の価格、課税標準額などが記載されています。

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧期間

毎年一定期間で縦覧できます。
4月1日から5月31日まで(日曜日及び祝日を除く)

※5月31日が日曜日及び祝日の場合は翌平日まで

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分
(ただし水曜日は午後8時まで。また、土曜日の正午から午後1時は除く)

縦覧場所

市役所1階4番課税課窓口

縦覧内容

土地価格等縦覧帳簿の縦覧

 所在、地番、地目、地積、評価額

家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

縦覧できる方

固定資産税の納税者及びその同居(同一世帯)の親族

納税者の代理人

相続人

必要な物

納税者または同居(同一世帯)の親族の方が来庁される場合、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、法人の場合は、代表者印

※同一世帯の親族の方でも、市外にお住いの場合は委任状が必要です。

納税者以外の方が来庁される場合や代表者印を持参できない場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの

相続人は本人確認ができるもののほかに、相続を証明する戸籍謄本等

手数料 無料
複写

土地・家屋価格等縦覧帳簿のコピーは行いませんので、書き写していただきます。

本人所有以外の土地・家屋の評価内容

個人情報の保護の観点から詳細に説明することはできませんので、あらかじめご了承願います。

◆固定資産課税台帳の閲覧

閲覧期間  

毎年一定期間で閲覧できます。
4月1日から5月31日まで(日曜日及び祝日を除く)

※5月31日が日曜日及び祝日の場合は翌平日まで

閲覧時間

午前8時30分から午後5時15分
(ただし水曜日は午後8時まで。また、土曜日の正午から午後1時は除く)

閲覧場所 市役所1階4番課税課窓口
閲覧できる方

固定資産税の納税義務者及びその同居(同一世帯)の親族

納税義務者の代理人

相続人

借地借家人

必要な物

納税義務者または同居(同一世帯)の親族の方が来庁される場合、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、法人の場合は代表者印

※同一世帯の親族の方でも、市外にお住いの場合は委任状が必要です。

納税義務者以外の方が来庁される場合や代表者印を持参できない場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの

相続人は本人確認ができるもののほかに、相続を証明する戸籍謄本等

借地借家人は本人確認ができるもののほかに、借地借家契約書等

手数料

無料

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614