固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税について
固定資産税・都市計画税とは
- 固定資産税
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毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産が所在する市町村に納める税金
- 都市計画税
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毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産が所在する市町村に納める税金
目的税となっており、都市計画事業または土地区画整理事業を行うための費用に充てるもの
固定資産税・都市計画税の納税義務者とは
固定資産税・都市計画税を納める方は、その年の1月1日に固定資産を所有している方です。
具体的にはつぎのとおりです。
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土地・家屋 |
償却資産 |
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固定資産税 |
登記簿または補充課税台帳に所有者として 登記または登録されている方 |
課税台帳に所有者として登録されている方 |
都市計画税 |
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注意:基準日(賦課期日)が1月1日のため、年の途中で名義変更や家屋の取り壊しを行った場合でも、納税義務者は1月1日に固定資産を所有している方になります。
税額の算定について
- 固定資産は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価し、市長がその価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額となります。
税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.24%です。 - 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
- 免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の基準に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
課税のしくみ
土地に対する課税
土地については、地目(田、畑、宅地、山林、雑種地等)ごとに評価方法が定められています。
- 地目:評価上の地目は、登記簿上の地目に関係なく、賦課期日現在の現況を基準とします。
- 地積:地積は原則として、登記簿に登記されている地積によります。
- 価格:価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、平成6年度の評価替えから土地(宅地)の評価は、公的土地評価相互の均衡化と適正化を図るため地価公示価格の7割程度を目標とすることになりました。
路線価について
平成9年度から、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。また、平成14年度税制改正により、標準宅地の所在についても公開されています。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
詳しくは、つぎのページをご覧ください。
家屋に対する課税
家屋については、種類(居宅、事務所、店舗など)、構造(木造、軽量鉄骨造、鉄骨造など)、床面積、使用材料、建築設備等により評価額を算出するため、家屋の調査をさせていただいています。
課税対象床面積は現況床面積によりますので、登記床面積と異なる場合もあります(マンションなどについては、共用部分などの床面積が按分されます)。
家屋の課税要件
原則として、つぎのすべてを満たしている家屋が課税対象となります。
- 用途性:その目的とする用途に供し得る状態にあること
- 外気分断性:屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること(四方または三方)
- 土地定着性:土地に定着したものであること
家屋の各種減額制度について
新築家屋や家屋改修に対する各種減額制度については、つぎのページをご覧ください。
詳しくは課税明細書に同封している「土地と家屋のことしの税金(固定資産税・都市計画税)をご確認ください。
償却資産に対する課税
償却資産とは、事業を営んでいる個人や法人の方がその事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。その申告に基づき取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。
地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)について
地方税法の規定により、次の固定資産税の特例措置に関しまして、これまで国が一律で定めていた特例割合や期間を市町村の判断により条例で定めることができるようになりました。このことを受けて、わがまち特例の対象となる資産を福生市税賦課徴収条例により、課税標準の特例割合等を定めています。
固定資産の評価替えについて
土地および家屋に対して課税する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。令和6年度は評価替えの年になりますので、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、すべての土地・家屋の価格を見直します。
また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度、翌々年度を「据置年度」といいます。
据置年度の土地および家屋の価格は、新たに課税対象となったものを除いて、原則として基準年度の価格を据え置くこととされています。理由としては、税負担の安定と課税事務の簡素化を図るうえで、税額算出の基礎となる価格は一定の期間据え置くことが適当と考えられたためです。
土地の評価替えについて
価格調査基準日である令和5年1月1日時点の地価公示価格等の7割を目途に評価を行い、価格を見直します。ただし、据置年度でも地価が下がった場合は価格を修正し、地価の下落を評価額に反映しています。
家屋の評価替えについて
固定資産評価基準に基づき、再建築価格に対して経年減点補正率などを乗じて評価額を算出します。
ただし、算出された家屋の評価額が前年度を上回る場合は、前年度の評価額を据え置きます。
※再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築する場合に必要とされる建築費のことです。
資産税係からのお願い
年度途中で家屋を取り壊した場合や家屋の用途が変更になった場合(店舗から居宅等)、翌年度から課税の計算方法が変わる場合がありますので、資産税係までお知らせください。
固定資産税関係リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614