軽自動車税関係手続きの電子化について

 

ページ番号1017185  更新日 令和7年4月1日 印刷 

1.車検時の納税証明書の提示は原則不要です

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車の継続検査を受ける軽自動車検査協会及び運輸支局において、軽自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能です。そのため、車検時に継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要です。

 対象車種

  • 軽自動車(二輪・三輪・四輪)

  ※令和7年4月より、二輪の小型自動車(250cc以上のバイク)も対象となりました。

対象外の車種

  • 米軍人所有の軽自動車(Aナンバー)

 ※これまでどおり納税証明書(納税証紙)の提示が必要です。

注意事項

  • 対象車両に軽自動車税(種別割)の未納がある場合は、車検を受けることができません。
  • 納付情報が登録されるまでに最大2週間程度の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要です。
  • 4月2日以降に名義変更、中古車の購入、他市町村からの転入などをされた方は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

紙の納税証明書が必要な方は、以下をご参照ください。

2.新車購入時の手続きがオンラインで可能になります

軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)について

令和5年1月から軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)を利用して、軽自動車保有関係手続き(申請・申告・納付)が、24時間365日いつでもオンライン上で行うことができます。申請には、パソコン、ICカードリーダ(もしくはスマホアプリのマイナポータル)等が必要です。

・OSSの対象となる手続も、当初は三輪・四輪の「新車新規登録手続」だけでしたが、現在では「継続検査手続」を初め大部分の手続へと拡大されており、令和7年4月より、二輪の小型自動車も対象車種となりました。

※スマートフォンやタブレットからの申請はできません

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610