税制改正について(法人市民税)

 

ページ番号1001820  更新日 令和元年10月7日 印刷 

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる改正

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。

対象となる法人 

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象申告書類等

確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

eLTAXに関するお問合せ

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、外部リンクをご参照ください。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる改正

「資本金等の額」の基準改正

法人市民税の均等割の税率区分の基準としている「資本金等の額」が、地方税法の改正に伴い次のとおり改正されます。

【平成27年3月31日以前に開始する事業年度】
法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
【平成27年4月1日以後に開始する事業年度】
地方税法に規定する資本金等の額で、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額に無償増資及び無償減資等による欠損補填の額を加減算した金額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

「無償増資」

  • 平成22年4月1日以後、利益準備金又は利益剰余金による増資額を加算する。

「無償減資等による欠損填補」

  • 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少による資本の欠損の填補及び資本準備金による資本の欠損の填補に充てた金額を控除する。
  • 平成18年5月1日以後に、剰余金を損失の填補に充てた金額を控除する。ただし、損失の填補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限る。

均等割の税率区分の基準の改正

法人市民税均等割の税率区分としている「資本金等の額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額を税率区分の基準とすることに変更されました。

  • 資本金等の額>資本金+資本準備金(又は出資金)の場合→資本金等の額
  • 資本金等の額<資本金+資本準備金(又は出資金)の場合→資本金+資本準備金(又は出資金)

予定申告の経過措置

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610