住民税の年金引き落としについて
地方税法の改正により、平成21年10月から住民税(市民税・都民税)の年金引き落としが始まりました。
年金からの引き落としについての質問集
対象となるのはどのような人ですか?
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方です。
ただし、次の方については対象となりません。
- 福生市から介護保険料が年金引き落としされていない方。
- 引き落とされる住民税額が、年金の額を超える方など。
引き落としの対象となる年金はどのような年金ですか?
引き落としの対象となる年金は、国民年金、厚生年金、企業年金及び共済年金などです。
(障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは、引き落としはされません。)
引き落としされる住民税はどのようなものですか?
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与天引き、納付書及び口座振替のいづれかで納めていただくことになります。
初めて対象となった場合、住民税の支払いはどのようになりますか?
引き落としの開始は、10月支給分の年金からです。そのため、住民税額の半分については6月と8月に納付書又は口座振替で納めていただき、残りの半分については10月、12月、2月に年金から引き落とされることになります。
次年度以降の住民税の支払いはどのようになりますか?
4月、6月、8月は前年度の年金特徴税額の1/6ずつが引き落とされ、10月、12月、2月は年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが引き落とされます。
住民税の年額が6万円(年金所得のみ)の方の支払い例
これまでの支払い方法
初年度の支払い方法
住民税額の半分については6月と8月に納付書で納めていただき、残りの半分については10月、12月、2月に年金から引き落とされることになります。
次年度以降の支払い方法
4月、6月、8月は前年度の年金特徴税額の1/6ずつが引き落とされ、10月、12月、2月は年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが引き落とされる方法です。
その他の注意事項
新たな税負担が生じるものではありません
住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、その制度により新たな税負担が生じるものではありません。
年金引き落としが中止になる場合があります
税額変更、転出、死亡、その他特別な事由により納付書発送後に、年金からの引き落としが中止になる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610