住民税における住宅借入金等特別(住宅ローン)控除

ページ番号1001825  更新日 令和7年3月27日 印刷 

税源移譲により所得税額が減ったため、税源移譲前に比べ負担増とならないように、一定の算式に基づき住民税から控除する特例措置が設けられました。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の概要

対象者

 平成21年から令和7年12月31日までに入居し、前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、住民税から控除することができます。
 初めて住宅借入金等特別控除を受けられる方は、税務署等で所得税の確定申告をしていただく必要があります。ご注意ください。

(平成19・20年に入居された方は、所得税で15年間の減税が適用されるため、住民税について、減税はありません。)

制度の概要については、国税庁ホームページ(外部リンク)もご覧ください。

計算方法

次の1または2のいずれか少ない金額=個人市・都民税の住宅借入金等特別控除


1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額


2.・居住開始年月日が平成26年3月31日までの場合
   所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額
  〔最高額97,500円〕

 ・居住用開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合
   消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、
  課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕
  ※1 住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、
  課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,600円〕

 ・居住用開始年月日が令和4年4月1日から令和7年12月31日までの場合
   所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額
  〔最高額97,500円〕
  ※2 令和4年に入居した方のうち、消費税が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から
  令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の
  取得等に係る契約を行った場合は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の
  合計額に7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕
  ※3 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等
  特別控除の対象外となります。(令和5年末までに新築住宅の建築確認を受けた住宅に令和6年以降入居
  する場合は、住宅借入金等特別控除の対象となります。)

申告方法

初年度の方

所得税の確定申告により申告していただく必要があります。

2年目以降の方

・勤務先の年末調整で住宅借入金等特別控除の書類を提出することで、適用することができます。
・年末調整によりこの特例を受けていない方や、所得税の確定申告をする方については、確定申告により申告していただく必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610