住民税における住宅借入金等特別(住宅ローン)控除
税源移譲により所得税額が減ったため、税源移譲前に比べ負担増とならないように、一定の算式に基づき住民税から控除する特例措置が設けられました。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の概要
対象者
平成21年から令和4年12月31日までに入居し、前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、住民税から控除することができます。
初めて住宅借入金等特別控除を受けられる方は、税務署等で確定申告をしていただく必要があります。ご注意ください。
(平成19・20年に入居された方は、所得税で15年間の減税が適用されるため、住民税について、減税はありません。)
制度の概要については、国税庁ホームページ(外部リンク)もご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
住宅の取得にかかる対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合において、当該住宅を令和元年10月から令和4年12月までの間に居住の用を供した場合の住宅借入金等特別控除の控除期間が10年から13年に延長することとされました。(入居期限等の特例があります。)
11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げの負担に着目した控除額の上限を設定。具体的には各年のいずれかの少ない金額を税額控除。
(1)建物購入価格の2/3%
(2)住宅ローン年末残高の1%
<住宅ローン控除拡充のイメージ>
改正前の住宅ローン控除 (ローン残高(最大4,000万円)の1%を控除(最大40万円)) |
控除期間3年延長 消費税率2%引き上げの 負担に着目し、 建物購入価格の2% (2/3%×3年間) の範囲で減税 |
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最大 40万円 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
1年目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
※認定住宅の場合、入居1年目から10年目は各年、ローン残高(最5,000万円)の1%を控除(最大50万円)
居住年月別控除期間等
居住年月日 |
消費税率 |
控除期間 |
控除限度額 |
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平成21年1月から平成26年3月まで |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成26年4月から令和元年9月末まで 面積要件50平方メートル以上 |
8%以外 | 10年 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
8% |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
|
令和元年10月から令和2年12月まで 面積要件:50平方メートル以上 |
8%,10% 以外 |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
8% |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
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10% | 13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
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令和3年1月から令和3年12月まで 面積要件:50平方メートル以上 |
10% 以外 |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10% | 10年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
|
令和3年1月から令和3年12月まで 面積要件:50平方メートル以上 ※注文住宅は令和2年9月末までに契約 ※分譲住宅は令和2年11月までに契約 |
10% | 13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和3年1月から令和3年12月まで (合計所得金額が1,000万円以下の方は40平方メートル以上) |
10% | 13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
計算方法
次の1または2のいずれか少ない金額=個人市・都民税の住宅借入金等特別控除
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
2.・居住開始年月日が平成26年3月31日までの場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額
〔最高額97,500円〕
・居住用開始年月日が平成26年4月1日から令和4年12月31日までの場合
消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、
課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、
課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,600円〕)
申告方法
初年度の方
税務署で所得税の確定申告により申告していただく必要があります。
2年目以降の方
・勤務先の年末調整で住宅借入金等特別控除の書類を提出することで、適用することができます。
・年末調整によりこの特例を受けていない方や、所得税の確定申告をする方については、確定申告により申告していただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610