固定資産税・都市計画税のよくある質問

 

ページ番号1001849  更新日 令和8年4月1日 印刷 

固定資産税・都市計画税に関してよくある質問と回答です。

固定資産税が急に高くなった

家屋の税額が去年と比べて高くなったのはなぜか。

新築住宅の減額措置の適用期間が終了したことが考えられます。

 新築住宅は一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火構造住宅の場合は5年度分)に限り、固定資産税を2分の1に減額する制度があります(認定長期優良住宅の場合はさらに2年度分延長されます)。
 減額措置の適用期間が終了したことが考えられますので、建築年数をご確認ください。

戸建住宅を壊し、土地の税額が高くなったのはなぜか。

「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなったと考えられます。

 住宅が建っている土地には、税負担を軽減するため課税標準額の特例措置が適用されます。
 例えば、戸建住宅が1棟建っている200平方メートル以下の住宅用地では、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額が評価額の3分の1の額となっています。
 住宅を取り壊してしまうと昨年まで適用されていた特例が適用されなくなるため、土地の税額が高くなったものと考えられます。

家屋の評価額が下がらない

建築から年数が経過しているが、家屋の評価額が去年と変らないのはなぜか。

家屋の評価額が変わらない場合、次のいずれかの理由が考えられます。

  1. 固定資産の評価は、3年ごとに見直し(評価替え)を行うこととされています。評価替えに当たらない年度は、原則として据え置くこととされているため、評価額が変わることはありません(次の評価替え年度は令和9年度です)。
  2. 評価替えにあたり、建築物価の変動割合や経過年数に応じた減価を考慮しています。
    通常、物価の上昇よりも経過年数に応じた減価の方が大きいので、評価額は下がっていくことになりますが、物価の上昇の方が大きい場合には計算上評価額が上がってしまうことになります。
    このように評価額が上がってしまう場合には、前年度の評価額を据え置くこととなっています。そのため、物価が上昇している時や、過去の物価上昇時に評価額が据え置かれていた場合などは、前回の評価額や過去に据え置かれていた評価額を下回るまで評価額が変わらないことになります。
  3. 経過年数に応じた減価を反映させるための経年減点補正率は、評価替えごとに少しずつ下がっていきますが、20%が下限となっています。そのため、建築からある程度年数が経過している場合には、建築物価が下がらない限り評価額は変わらなくなります。

年度途中での家屋の取り壊しや売買等

2月に家屋を取り壊したが、納税通知書等が届きました。これは支払わなければならないのか。

1月1日現在の所有者に対して当該年度分の課税をします。

 固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者(課税台帳・補充課税台帳に登録されている方)に対して課税される税金です。そのため、2月に家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に納税通知書を郵送いたします。
 1月1日現在に家屋が存在しているかどうかで年度の課税が決まるものです。1月2日以降に新築された家屋がその年の途中から課税されることはありません。

今年に入ってから土地や家屋の売買を行いましたが、税金は誰が払うのか。

1月1日現在の所有者に対して当該年度分の課税をします。

 家屋の取り壊しと同様に年内に売買契約等により名義が変更になった場合でも、1月1日現在の所有者に納税義務が発生するため、1月1日現在の所有者に納税通知書を郵送いたします。
 最近では、税負担をめぐるトラブルを防ぐため、固定資産税と都市計画税の支払いをどのようにするか売買契約書等に明記する場合もあるようですので、ご確認ください。
 なお、売買契約書等に税負担について明記してある場合でも、固定資産税・都市計画税の納税義務者は1月1日現在の所有者となります。

土地に対して家屋の税額が高い

実際の売買では、土地と家屋を比べて土地の方が高いのですが、税額を見ると土地に対して家屋の税額の割合が高いように感じるのはなぜか。

住宅用地には、課税標準の特例措置が適用されています。

 住宅用地には、税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。
 一般的な住宅の場合、次の表の区分、固定資産税及び都市計画税の特例率に応じて算出し、適用されます。

課税標準の特例
区分 固定資産税特例率 都市計画税特例率
小規模住宅用地(一戸あたり200平方メートルまで) 評価額の6分の1 評価額の3分の1

一般住宅用地(住宅の床面積の10倍までで200平方メートルを超える部分)

評価額の3分の1 評価額の3分の2

※家屋には基本的に特例措置はなく、新築住宅や住宅改修による減額措置等はありますが、一定期間のみの適用になります。
 

納税通知書等が2通届いた

共有で所有している固定資産について、同じ内容の納税通知書等が送られてきたがなぜか。
また、実際に支払う税額は足した金額になるのか。

共有で所有している固定資産については、確認のため同内容の納税通知書等を共有者全員に郵送しています。

 5月上旬に発送している納税通知書等は、共有者全員に税額や内訳を確認していただくために同内容のものを郵送しています。そのため、ご家族で所有している場合は、同じご家庭に宛名が異なる納税通知書等が複数枚届きます。
 ※納税通知書等には、持分を考慮した金額ではなく、全体の金額が記載されています。納税通知書に記載されている年税額が、共有者全員でお支払いをしていただく税額となります。
 
 なお、納税通知書については次のようになります。

  1. 共有代表者に郵送するもの:納付書が同封されている納税通知書(口座振替の場合は納付書は同封されていません)
  2. 代表者以外に郵送するもの:納付書が同封されていない納税通知書

 ※納付額を共有者の持分に応じて分けることはできません。お支払い方法は、共有者の方々でご相談いただきますようお願いいたします。

送付先などに変更が生じた場合

土地や家屋の所有者が亡くなってしまいましたが、手続き等はあるのか。

相続人代表者指定届の提出をお願いいたします。

 固定資産の所有者が亡くなられた場合には、法務局で相続登記の申請等をしていただくことになりますが、登記が完了するまでの間、固定資産に関する通知等を受け取っていただくために相続人代表者指定届の提出をお願いいたします。
 この相続人代表者指定届は、相続等の権利には一切関係ありません。
 なお、相続登記が完了次第法務局から市へ連絡がありますので、登記完了翌年度以降の通知等は新所有者の方へ郵送いたします。

引越しをして納税通知書等の送付先が変わりましたが、手続き等はあるのか。

課税課資産税係までご連絡ください。

 引越し等による送付先の変更や氏名の変更等があった場合は、納税通知書等が届かなくなってしまうことがあります。内容によっては書類の提出をお願いすることもありますので、課税課資産税係までご連絡ください。また、法務局での住所・氏名の変更登記の申請等をお願いします。

法務局での登記手続き

福生市内の土地・家屋の登記の申請は、「東京法務局 西多摩支局」に行います。
手続き等の詳細は、 東京法務局西多摩支局へお問合せください。

※未登記家屋に関しては、課税課資産税係にお問合せください。

〈相続登記の申請〉

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。

・申請義務化の新しいルール
(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人
 →その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
(2)早期に遺産分割を成立させることが困難である相続人
 →不動産の相続を知った日から3年以内に相続人申告登記の申請が必要

※令和6年4月1日以前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに申請が必要です。
※正当な理由がなく、相続登記の申請をしていない場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。

〈住所・氏名の変更登記の申請〉

令和8年4月1日より住所・氏名の変更登記の申請が義務化されました。

・申請義務化の新しいルール
(1)住所・氏名に変更のあった所有権の登記名義人
 →住所等の変更日から2年以内に変更登記の申請が必要

※令和8年4月1日以前に変更があった場合は、令和10年3月31日までに申請が必要です。
※正当な理由がなく、住所・氏名の変更登記の申請をしていない場合は、5万円以下の過料が科せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614