社会保険料控除における保険税(料)の納付額確認について
社会保険料控除における保険税(料)の納付額確認について
納付額の確認について
所得税や住民税(市都民税)の社会保険料控除のために、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額を確認されたい方は、次のいずれかの方法で確認してください。
なお、年末調整や確定申告をする際に、領収書等の添付は必要ありません。
※福生市で確認できる納付額は、福生市に住んでいる、若しくは住んでいた期間に福生市に支払った保険税(料)の金額に限ります。
社会保険料控除
年末調整や確定申告をする際、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険税(料)は社会保険料控除の対象となります。納付額は、課税年度ではなく、実際に納付した時期で判断してください。
自分で確認する場合
納付書で納付されている方
納付済みの領収書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)
口座振替で納付されている方
預金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)
特別徴収(年金からの引落し)で納付されている方
年金支払者から送られる源泉徴収票(非課税年金(遺族年金、障害年金など)から特別徴収されている方は送付されません。)
- 納付した保険税(料)で、税額変更等により還付金がある場合、その金額を差し引いた金額を申告してください。
- 国民年金保険料の社会保険料控除については、次のページでご確認ください。
領収書等を紛失された場合や納付確認書が必要な場合
領収書等の紛失等により納付額を確認できない場合、次の方法で交付しています。
なお、電話によるお問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。
納付確認書:交付日時点で確認できている、その年の1月1日から12月31日までに納付された金額を記載する確認書です。納付書で納付されている場合は、金融機関からの納付データの反映に時間がかかるので、交付日から2週間以内に納付をされた方は、その旨をお申し出ください。
窓口交付
収納課窓口で交付しています。本人確認書類をご持参ください。
また、次の場合は以下の書類をお持ちください。
- 納付義務者本人または同一世帯に属する方が来庁する場合
・来庁者の本人確認書類 - 納付義務者本人または同一世帯に属する方以外の場合
・来庁者の本人確認書類
・委任状
本人確認書類となるもの
次のうちいずれか1つ…免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード等
次のうちいずれか2つ…キャッシュカード、通帳、診察券、公共料金の郵便物等
郵送交付
郵送で交付しています。以下のURLから納付額確認書の郵送請求を行ってください。
※福生市で確認できる納付額は、福生市に住んでいる、若しくは住んでいた期間に福生市に支払った保険税(料)の金額に限ります。
よくあるご質問
質問1.社会保険料控除をする際、領収書や証明書の添付は必要ですか?
年末調整や確定申告の際は社会保険料控除欄に納付額を記載していただくだけで何も添付する必要はありません。ただし、国民年金の納付については社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等が必要になります。
質問2.電話で納付額を教えてもらえませんか?
個人情報保護の観点から、電話ではお答えすることができません。市役所まで来庁して納付確認書を取得していただくか、登録住所へご郵送いたしますので、そちらでご確認ください。
質問3.社会保険料控除は納付義務者しかできないのですか?
社会保険料控除は、実際に支払った方が行なうものです。例えば、国民健康保険税の納付義務者が世帯主のAさんでも、実際に支払っているのが世帯員のBさんであれば、Bさんが社会保険料控除として、納付した国民健康保険税を控除できます。
なお、特別徴収の方は、特別徴収で納付されたご本人しか控除できませんのでご注意ください。
質問4.国民健康保険税の納付額を世帯に属する個人ごとに知りたいのですが。
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となっていますが、世帯内に複数の国民健康保険加入者がいる場合、個人ごとの加入期間、所得等によって納付額を按分することは可能です。その際は、保険年金係にお問合せください。
質問5.納付確認書の交付に手数料はかかりますか?
手数料はかかりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 収納係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1578