保険料の産前産後・育児期間の免除制度
国民年金第1号被保険者の出産前後・育児期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。
産前産後の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎は6か月間)を「産前産後期間」とし、届出により国民年金保険料が免除されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、フリーターなど国民年金保険料を自分で納めている方)で、平成31年2月以降に出産(妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む)された方。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産後も届出可能です
免除期間
免除期間は、出産月の前月から4か月間です。
ただし、多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産月の3か月前から6か月間です。
免除期間の取り扱い
産前産後免除期間は、将来受給する老齢基礎年金の金額計算上、保険料を納付した期間と同等の取り扱いをされます。
既に従来の免除等を受けている場合
産前産後期間が既に従来の保険料免除、納付猶予、学生納付特例などの承認を受けている場合でも、産前産後免除制度の申請をすることができます。
届出に必要なもの
・出産予定(または出産)日がわかるもの(母子健康手帳等)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
日本年金機構(外部リンク)
市役所への電子申請手続きについて
国民年金第1号被保険者の産前産後免除該当届について、市役所へ来庁することなく、スマートフォンやパソコン等からオンラインで申請ができます。
国民年金第1号被保険者の産前産後免除該当届の手続きができるフォームです。
電子申請の注意事項
・福生市にお住いの方のみ、市役所への電子申請手続きができます。
・申請の受付・審査等については、市役所の開庁日のみとなります。
・手続きにお時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
日本年金機構への電子申請について
産前産後免除の申請は、マイナポータルを利用して、日本年金機構へ電子申請することができます。
・スマートフォンやパソコン等から日本年金機構へオンラインで申請・届出することができます。
・電子申請なら、届出する際の移動時間や待ち時間がなく、夜間や休日でも申請・届出ができます。
育児期間の免除制度(令和8年10月1日から)
育児期間中の経済的負担を軽減するため、国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、養育する子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除されます。(令和8年10月1日から施行)
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
※子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
免除期間
令和8年10月分以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が対象となります。
・実母の場合
産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。
・実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。
免除期間の取り扱い
・育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です
育児免除に該当した時の手続き
・育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
・産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
届出が不要な場合
・産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。
・該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。
・なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」を送付します。
「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
届出に必要なもの
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※以下の場合は、被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類が必要となります。
(1)親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
・外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
(2)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
・家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
(3)養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
・児童相談所が交付する措置決定通知書
(4)当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
・児童相談所長が発行する証明書
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)とき
・育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
・育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
日本年金機構(外部リンク)
日本年金機構への電子申請について
令和8年10月1日以降、育児期間中の免除の申請は、マイナポータルを利用して、日本年金機構へ電子申請することができます。
・スマートフォンやパソコン等から日本年金機構へオンラインで申請・届出することができます。
・電子申請なら、届出する際の移動時間や待ち時間がなく、夜間や休日でも申請・届出ができます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670
