国民年金制度とは

 

ページ番号1001883  更新日 令和6年8月21日 印刷 

公的年金制度について
国民年金制度について
国民年金 加入する年金の種別

公的年金制度について

公的年金制度について

・年金とは、年をとったときや、病気やけがで障害が残ったとき、一家の働き手が亡くなったときなど、困ったときの生活を、働いている人みんなで支える仕組みです。

・国の年金は2つあります。20歳から59歳の人が入る国民年金と、会社などで働く人が入る厚生年金保険です。

公的年金には大きく3つの種類があります。

・老齢年金 65歳から亡くなるまで受給できる年金

・障害年金 加入中に病気やケガなどで一定の障害を負った場合に受給できる年金

・遺族年金 年金受給者や被保険者が亡くなった場合、その遺族が受給できる年金

公的年金の主な特徴について

・年齢にかかわらず、生涯にわたって受けることができる

・賃金や物価の伸びに応じて年金額が改定されるため、経済変化に比較的強い仕組み

・重度の障害を負った時や家計の担い手が亡くなった遺族も受給できる

※受給には一定の条件が必要です。

日本年金機構(外部リンク)

国民年金制度について

国民年金制度について

国民年金は、日本国内に住むすべての方が20歳から60歳になるまで加入し、国民に共通の基礎年金を支給する制度です。

年金は年をとったときのためだけのものではありません。若くても万が一のときは障害年金や遺族年金をもらうことができます。年をとったときだけではなく、働いている人や若い人の生活も支える、大切な仕組です。

公的年金はどんな時にもらえるの

・年をとったとき(老齢基礎年金)

・病気やケガで障害が残ったとき(障害基礎年金)

・家族の働き手が亡くなったとき(遺族基礎年金)

※ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置すると、これらの年金が受け取れなくなる場合があります。

国民年金 加入する年金の種別

第1号被保険者

日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーターの方

※国民年金保険料は自分で納めます。

第2号被保険者

会社員や公務員など職場の年金 (厚生年金保険・各種共済組合)に加入している方

※国民年金保険料は、加入している年金制度から拠出されています。

 加入の年金制度における保険料を負担するだけで、国民年金保険料として個別に納める必要はありません。

第3号被保険者

第2号被保険者(厚生年金に加入している方)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方

※配偶者の勤務先の事業経由で、年金事務所に届出が必要です。

※国民年金保険料は、配偶者が加入している年金制度(厚生年金保険・各種共済組合)から拠出されています。

 国民年金保険料として個別に納める必要はありません。

日本年金機構(外部リンク)

任意加入被保険者(希望により加入できる方)

次のような方は、希望により加入(任意加入)することができます(要件あり)。届出した月からの加入となります。

・60歳になるまでに保険料の未納のある方や年金の受給資格期間を満たしていない方などで、60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない方)

・昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

・海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方

※国民年金保険料は自分で納めます。

日本年金機構(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670