障害のある方が20歳になったら
障害年金の請求について、ご相談ください
・20歳前の事故や疾病(先天的なものを含みます。)で障害認定日に国民年金の障害等級の1級・2級の障害状態になった場合、
障害基礎年金が支給されます。
・該当すると思われる方は、国民年金に加入することとなる、20歳の誕生日が近づきましたらご相談ください。
また、既に20歳を越えている方でも該当する場合は、ご相談ください。
※障害状態に該当する場合でも、本人の所得制限がありますので、年金額の一部または全部が支給停止になる場合があります。
※厚生年金や共済組合に加入中に事故や疾病で障害になられた方は、年金事務所または共済組合にご相談ください。
※障害認定日とは、原則として病気やケガにより初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日を言いますが、障害認定日が20歳前の方は、20歳の誕生日を障害認定日とします。
日本年金機構(外部リンク)
- 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(外部リンク)
- 子どもの頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか。(外部リンク)
- 先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか。(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670