老齢基礎年金の繰上げ受給・繰下げ受給について

 

ページ番号1001890  更新日 令和6年8月21日 印刷 

希望により、繰上げ受給・繰下げ受給ができます。

繰上げ受給・繰下げ受給の制度があります

・老齢基礎年金は、原則65歳からの受給ですが、60歳から65歳未満の間で希望する時から受給する繰上げ受給や、66歳に達した日以後、希望した時から受給する繰下げ受給があり、受給する時期を選択できます。

・繰上げの請求をした場合は年金額が減額され、繰下げの申し出をした場合は年金額が増額されます。

・年金を請求して決定された支給率は生涯変わりません。

日本年金機構(外部リンク)

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