20歳は国民年金のスタートです

 

ページ番号1001892  更新日 令和6年8月21日 印刷 

20歳になったら、国民年金に加入することになります。

20歳になったら、国民年金に加入することをご存じですか

日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入し、保険料を納付することが義務づけられています。

(一部の方々※を除きます。)

これは、高齢になったり、不慮の事故があったときなどに、私たちの生活に必要な所得を保障するため、

前もってみんなで保険料を出し合い、世代間で助け合う制度だからです。

学生の方であっても加入し、保険料を納めることが必要です。

※ 既に厚生年金・共済年金に加入している方、またはその配偶者に扶養されている方

20歳になると

・20歳になると、一部の方※を除き、年金事務所から「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお知らせ」

 「国民年金保険料納付書」「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」

 保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。


・「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど、

 一生を通して使用しますので、大切に保管してください。

経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が免除される制度があります

経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が免除(全額または一部)される制度があります。
また、学生の方を対象とした「学生納付特例制度」、50歳未満の方(学生を除きます)を対象とした「納付猶予制度」があります。

※ これらの免除等の制度には所得による制限があります。

※「学生納付特例制度」の申請は学生証をお持ちください。

日本年金機構(外部リンク)

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670