保険料を納めることが難しいとき(保険料の免除制度・納付猶予制度)
経済的な理由で、国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が免除(全額または一部)される制度があります。
保険料の免除制度
・本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が免除されます。
※老齢基礎年金を受給するには、10年以上の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が必要です。
※保険料を未納のままにしておくと、将来受け取れる老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、いざという時の障害年金や遺族年金が請求できない恐れがあります。
※免除等は各制度の年度ごとに申請が必要です。
※原則2年1か月前までさかのぼって申請できますが、保険料の納付が困難な時は速やかに申請してください。
申請免除
・「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」それぞれの前年の所得などが定められた基準を超えない場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除されます。
・所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
なお「全額免除」以外の一部免除については、残りの保険料を納めなかった場合は未納期間となります。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けているとき、障害年金(1級・2級)を受けているときなどは、届出により保険料の全額が免除されます。
納付猶予制度
50歳未満の方で「申請者本人」「申請者の配偶者」それぞれの前年の所得などが定められた基準を超えない場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
失業などの特例免除
・失業した場合も申請することにより免除等が承認されることがあります。
・失業を理由とした特例免除の申請ができる期間は、失業日を含む月の前月分から翌年(または翌々年)の6月分までです。
・手続きの際には「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」等を持参してください。
学生納付特例制度
・学生本人の前年の所得などが定められた基準を超えない場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
・申請の際は学生証をお持ちください。
・対象となる学校:大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校など
(一部対象外の学校があります。)
被災されたことによる特例免除
・災害により被害を受けた方は、ご本人からの申請とその損害額等に基づき保険料が全額または一部免除となる場合があります。
・免除となる対象者の範囲や必要書類など、詳細についてはお問合せください。
免除・納付猶予を受けた期間の取扱い
・免除・納付猶予を受けた期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる「追納制度」があります。
・追納は申請が必要です。経過期間により当時の保険料に一定の額が加算されます。
・追納がない場合の老齢基礎年金の額は、免除された期間についてはその種類により一定の減額がなされます。
・納付猶予された期間については追納がない場合、年金額には反映されません。
日本年金機構(外部リンク)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書の電子申請について
・国民年金保険料 免除・納付猶予 の申請手続きは、市役所などに来庁することなく、インターネットを経由して申請・届出する電子申請が利用できます。
※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です
ねんきんネット
マイナポータルとねんきんネットをつなぐと、対象の方にお知らせが届き、電子申請ができます。
※国民年金手続きの電子申請については、日本年金機構(外部リンク)からの手続きとなります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670