年金の給付について

 

ページ番号1006260  更新日 令和6年8月21日 印刷 

老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金
特別障害給付金 短期在留外国人の脱退一時金

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

日本年金機構(外部リンク)

障害基礎年金

一定の要件を満たした方が、病気やけがによって障害の状態となったとき、または20歳前の病気やケガで障害の状態にある方が20歳になったとき受給できます。現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

日本年金機構(外部リンク)

遺族基礎年金

一定の保険料を納めた方、または老齢基礎年金を受給する資格のある方が亡くなったとき、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。

日本年金機構(外部リンク)

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

日本年金機構(外部リンク)

死亡一時金

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

日本年金機構(外部リンク)

特別障害給付金

1 平成3年3月以前の国民年金の任意加入対象者であった学生

2 昭和61年3月以前の国民年金の任意加入対象者であった厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者

1または2に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1、2級の障害の状態にある方(障害基礎年金等を受給していない方)です。
給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月からになりますので、該当される方は早めに請求書を保険年金係まで提出してください。

※収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。

日本年金機構(外部リンク)

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6か月以上である外国人で、年金を受給することができない方が、出国後2年以内に請求するときに支給されます。

※保険料納付済期間等の月数の合計とは

 請求日の前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)としての被保険者期間にかかる次の1から4を合算した月数のことをいいます。

 1 保険料納付済期間の月数
 2 保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
 3 保険料半額免除期間の月数×2分の1
 4 保険料4分の3免除期間の月数×4分の1

日本年金機構(外部リンク)

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670