扶養親族等申告書の提出を忘れずに

 

ページ番号1001888  更新日 令和6年8月21日 印刷 

公的年金等から所得税を源泉徴収する際に扶養控除などの各種控除を行うために必要な手続きです

扶養親族等申告書

老齢や退職を支給事由とする年金は「雑所得」として、所得税の課税対象とされています。(障害・死亡を支給事由とする年金には課税されません。)
公的年金等から所得税を源泉徴収する際に扶養控除などの各種控除を行うため、課税対象となる受給者の方へ「扶養親族等申告書」が、9月中旬から10月上旬にかけて日本年金機構より送付されます。

各種控除を受ける方は、必ず提出してください。
この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。

もし提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。

「マイナポータル」を利用した簡易な電子申請について

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、「マイナポータル」を利用した簡易な電子申請ができるようになりました。

日本年金機構から「扶養親族等申告書」をお送りしており、マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、スマートフォンやパソコンから電子申請により、簡単にお手続きができます。
電子申請によりお手続きいただければ、紙の扶養親族等申告書の提出は不要です。

日本年金機構(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1670