短期入所サービスの利用が長期化する場合について

 

ページ番号1009608  更新日 令和2年2月7日 印刷 

短期入所サービスの利用が長期化する場合の手続きについて掲載しています。

短期入所サービスの長期利用について

 短期入所サービスは、要介護状態にある方の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持または療養生活の向上と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスです。その目的から、長期利用が必要となる場合には、利用日数に次のような制限等が設けられています。

連続利用の制限

 短期入所サービスの連続した利用は30日までと制限されており、連続30日を超える利用日は保険給付の対象とならず、全額が利用者負担となります。

【短期入所の連続の判定】

 次の場合は連続した利用となります。

  • 退所日または退所の翌日に同じサービスの別の事業所に入所した場合
  • 入所中に区分限度を超え全額自己負担で入所している場合
  • 要介護認定期間をまたがる入所や入所中に要介護度が変わった場合
  • 入所中に保険者が変わった場合

 次の場合は連続した利用とはなりません

  • 退所日に異なるサービス(短期入所生活介護から短期入所療養介護など)の別の事業所に入所した場合

短期入所生活介護の長期利用者に対する減算

 短期入所生活介護の長期利用者に対する減算は、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している方に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続で30日を超えた日から減算を行うこととなっています。

 1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合でも、短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、報酬請求が30日を超えた日以降この状態が続いていれば、1日につき30単位の減算に該当します。

利用日数の目安

 居宅介護支援の具体的取扱方針では、在宅生活の維持の観点から、居宅サービス計画において短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 ただし、特に必要があると認められる場合には、認定の有効期間のおおむね半数を超えたサービスの利用を位置付けることも可能です。その場合は、速やかに市へ理由書を提出してください。

特に必要があると認められる場合の例
・利用者が認知症であること等により、同居している家族による介護が困難な場合
・同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合
・その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合

【提出書類】

必要に応じて、基本情報、居宅サービス計画書、サービス担当者会議の議事録等の提出を求めることがあります。

留意事項

  • 利用日数は、介護給付日数です。利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、利用日数に含まれません。
  • 理由書の提出がない場合や、提出された理由書において必要性が確認できなかった場合は、保険給付の返還対象となる場合もありますので、ご注意ください。
  • 理由書は、認定の有効期間ごとに有効期間の半数を超える利用を計画したときに提出してください。理由書のほかに、追加で書類の提出を求めることがあります。

関連情報

 短期入所サービスに伴う費用のうち、食費、滞在費、理美容代、その他の日常生活費で利用者負担が適当なものは、保険給付の対象外です。

 ただし、要件に当てはまる方は申請することによって、食費、滞在費が減額される場合があります。詳しくは、次の「介護保険負担限度額認定について」をご確認ください。

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福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764