生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度について
介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした事業です。
制度の趣旨をご理解の上、ご協力お願いいたします。
生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度
低所得で生活が困難である方等について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人などの介護保険サービス提供事業者が、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした事業です。
この事業では、助成費用の一部(原則として半額)は、介護サービス事業者の方に負担していただく仕組みとなっており、事業実施には事業者の方のご協力が不可欠です。制度の趣旨をご理解のうえ、事業実施にご協力をお願いします。
対象となるサービス
この事業の対象となるサービスの種類は、介護保険法に基づくサービスとなります。詳細は次の添付資料をご確認ください。
【添付資料】
軽減事業開始の手続きについて
新たに軽減事業を実施していただける場合は、次の「利用者負担額軽減申出書」により市へ申し出をお願いいたします。申出者が社会福祉法人等である場合と介護保険サービス提供事業者である場合で様式が異なります。
【添付資料】
申出書(社会福祉法人等)
申出書(事業者)
社会福祉法人等及び事業者への補助
社会福祉法人等及び事業者が利用者負担を軽減した総額のうち、その2分の1を補助します。
指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減するする社会福祉法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、その金額を補助します。
補助金交付額
利用者負担額を軽減した総額から寄付金その他の収入額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(1円未満切り捨て)となります。
ただし、社会福祉法人等については、利用者負担額を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入額に対する割合が1パーセントを超えた部分に限り、その2分の1を補助します。
また、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額が当該施設の運営に関して本来受領すべき利用者負担収入額に対する割合が10パーセントを超えるときは、その全額を補助します。
補助金の交付申請
軽減実績のある社会福祉法人等及び事業者は補助金交付の申請が必要となります。申請書に次の必要書類を添付の上、市へ申請してください。
【添付資料】
補助金交付申請書(社会福祉法人等)
補助金交付申請書(事業者)
補助金交付決定
補助金の交付申請内容が適当と認められた場合は、その金額を基に、「生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付決定通知書」により通知いたします。
事業実績報告
補助金の交付を受けた社会福祉等及び事業者は、補助事業が終了したとき、または補助事業が予定の期間内に終了しないまま補助金交付対象の会計年度が終了したときは、補助金実績報告書に次の必要書類を添付の上、市へ提出してください。
【添付資料】
補助金実績報告書(社会福祉法人等)
補助金実績報告書(事業者)
実績報告書の内容を審査し、適正と認められた場合は、交付すべき補助金額を決定し 「生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業費補助金確定通知書」により通知いたします。
関係書類の作成及び保存
社会福祉法人等及び事業者は、この補助金と補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、当該会計年度終了後5年間保管してください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764