地域密着型通所介護における宿泊サービスについて

 

ページ番号1009623  更新日 令和2年3月10日 印刷 

宿泊サービスを提供する地域密着型通所介護事業所の届出等について記載しています。

宿泊サービスの届出について

 指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供するときは、当該サービスの内容を届け出ることが定められており、宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所については、次の通り届け出を行う必要があります。

届出対象事業所

 指定地域密着型通所介護事業所の指定を受けた事業者が、当該指定地域密着型通所介護事業所の営業時間外に、その設備を利用し、地域密着型通所介護事業所の利用者に対し、宿泊サービスを提供する事業所。

提出先

 福生市 福祉保健部 介護福祉課 介護保険係 へ郵送または持参により提出してください。

【添付ファイル】

宿泊サービスの指針について

 宿泊サービスについては、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が発出されておりますので、指針に沿った事業運営を行ってください。

指針の概要

項目 概要
人員 提供時間帯を通じて、介護職員または看護職員が常時1名以上とすること。
利用定員 通所介護の利用定員の1/2以下かつ9名以下とすること。
設備 宿泊室は1名当たり7.43平方メートル以上としプライバシーに配慮すること。
消防設備 スプリンクラーや自動火災報知設備等を設置すること。

 

留意事項など

事故発生時の対応

  • 利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講じ、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援専門員等に連絡をしてください。
  • 宿泊サービス提供の届出を行っている保険者に対し、指定地域密着型通所介護と同様に事故報告書及び事故処理報告書の提出をしてください。
  • 損害保険等が宿泊サービスの提供時も対象となっているかを事前にご確認ください。

変更等の届出

  • 届け出た内容に変更があった場合は、変更事由が生じてから10日以内に届出書等の提出が必要です。
  • 宿泊サービスを休止または廃止する場合は、休止または廃止する日の1か月前までに届出書等の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764