介護職員等処遇改善加算等について(地域密着型、総合事業)

 

ページ番号1009614  更新日 令和7年3月25日 印刷 

介護職員等処遇改善加算を算定する事業者におかれましては各提出期限までに必要書類の提出が必要となります

介護職員等処遇改善加算について(地域密着型、総合事業)

この加算に関する詳細につきましては、こちらを御確認ください。

対象事業所

  •   福生市から地域密着型サービスの指定を受けている事業所
  •   福生市から介護予防・日常生活支援総合事業(A2・A6)の指定を受けている事業所

提出様式

 提出書類 別紙様式2-1および別紙様式2-2

計画書その他の様式については、次に記載する厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

提出期限

 提出期限までに計画書等の提出がない場合、該当する月からの算定はできなくなります。遡及して加算を算定することはできません。

 令和7年4月15日(火曜日) <必着>

 通常は処遇改善加算を算定する月の前々月の末日が計画書の提出期限になりますが、令和7年4月分及び5月分から算定する場合の例外的な取扱いになります。

留意事項

  1. 計画書に記載する提出先は「福生市」としてください。
  2. 計画書は「介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)」と共通の様式となっていま  す。補助金を申請する場合は東京都に提出してください。
  3. 新規に加算を算定する場合または加算区分の変更する場合は、別途「体制届」および「体制状況一覧表」の提出が必要です。
  4. 処遇改善計画書変更に係る届出書、特別な事情に係る届出書についても厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
  5. 処遇改善加算計画書の提出に当たり、記載内容の根拠となる資料、労働基準法第89条に規定する就業規則等および労働保険に加入していることが確認できる書類を適切に保管してください。
  6. 書類の追加提出および補正等を求めることがあります。
  7. 次に記載する事項に該当する場合は、処遇改善加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させることまたは処遇改善加算を取り消すことがあります。
  • 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら「特別な事情に係る届出書」の届出が行われていない等の算定要件を満たさない場合
  • 虚偽または不正の手段により加算を受けた場合

実績報告

実績の報告について

 介護職員等処遇改善加算等の算定をした事業者については、実績報告書の提出が必要となります。事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに報告書及び必要書類を提出してください。

 実績報告の様式についても上記の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

提出先

〒197-8501

福生市本町5番地

福生市役所 福祉保健部 介護福祉課 介護保険係

提出方法

窓口持参

本庁舎1階9番窓口まで、開庁時間内にお越しください。

電子メール

電子メールによる提出をご希望される場合は、介護保険係へご連絡ください。

件名に「令和7年度介護職員等処遇改善加算等計画書」と記載して送信してください。

郵送

提出期限までに必着です。

  • 申請者において控えを保管しておいてください。
  • 複数の事業所等の届出書をまとめて郵送いただいても構いません。
  • 「処遇改善計画書」の写しと返信用封筒(必ず宛て先を記入し、切手を貼付してください)を同封していただいた場合は、「処遇改善計画書」の写しに受付印を押印して返送します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764