介護保険事業者等における事故発生時の報告について

 

ページ番号1009605  更新日 令和3年4月1日 印刷 

事業所等で事故が発生した場合は、速やかに提出してください。

事故報告書の提出について

 サービス提供事業者は、介護保険サービス等の提供により事故が発生した場合には、速やかに市へ報告をお願いいたします。

 市へ報告することは、事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的としております。重大な事故や同様の事故が続く場合には、事業者へ説明及び改善を求め、必要に応じて指導することがありますが、事故を報告することで事業所等へ不利益になることはありません。

 保険者への報告が遅れることで、事業所の隠ぺいが疑われたりと不要なトラブルが発生することもありますので、速やかに報告をするようにお願いいたします。

【添付ファイル】

事故の範囲等について

事故の範囲

報告を要するもの

 報告するべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等の提供に伴い発生した事故で、次のいずれかに該当する場合です。

【原因等が次のいずれかに該当する場合】

  1. 身体不自由または認知症等に起因する場合(例 転倒、徘徊による行方不明等)
  2. 施設の設備等に起因する場合(例 器物の落下等)
  3. 感染症、食中毒または疥癬が発生した場合
  4. 地震等の自然災害、火災または交通事故が発生した場合
  5. 職員、利用者または第三者の故意または過失による行為及びそれらが疑われる場合(※)
  6. 原因を特定できない場合

  (※)職員による利用者の金品着服、利用者同士のトラブル、外部者の犯罪等

【次のいずれかに該当する被害または影響を生じた場合】

  1. 利用者が死亡、けが等、身体的または精神的被害を受けた場合(誤与薬を含む)
  2. 利用者が経済的損失を受けた場合
  3. 利用者が加害者となった場合
  4. その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合

 報告を要しないとすることができるもの

 次に該当する場合は、報告を要しないものとすることができます。ただし、市から報告を求められた場合は、報告をするようにお願いいたします。報告の要否について判断が難しい場合は、市へご相談ください。

  1. 比較的簡易なけがの場合
  2. 老衰等により利用者がお亡くなりになった場合

報告事項

  1. 事故状況
  2. 事業所の概要
  3. 対象者
  4. 事故の概要
  5. 事故発生時の対応
  6. 事故発生後の状況
  7. 事故の原因分析(本人要因、職員要因、環境要因の分析)
  8. 再発防止策(手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期及び結果等)
  9. その他特記すべき事項

報告対象

  • 事故当事者である介護サービス等利用者が福生市の被保険者である場合
  • 事業所または施設所在地が福生市内の場合

事故発生時の報告の手順

  • 速やかに家族及び居宅介護支援事業者に連絡するとともに、第1報は少なくとも「事故報告書」の1から6の事項までについて可能な限り記載して市へ提出してください。緊急性の高いものと判断したときは、第一報を電話で行い、その後報告書を提出してください。(※)
  • その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策については、作成次第報告してください。
  • 転倒による骨折等で退院後、リハビリを伴う場合は、リハビリ終了後ではなく、退院時に一度「事故報告書」の提出をお願いいたします。

  (※)「事故報告書」の提出は、電子メールによる提出も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764