過誤(取下げ)・再請求処理の取り扱いについて

 

ページ番号1009606  更新日 令和2年3月3日 印刷 

介護保険サービスの過誤が発生した場合は、過誤申立書を提出してください。

過誤申立書について

 過誤申立をできるのは、返戻や保留等がなく通常通りに請求及び支払いが国保連で処理され、給付実績が確定したものです。返戻・保留等により給付実績が確定していない場合は、過誤申立をすることができません。国保連より、返戻や保留になっていないことを確認のうえご提出ください。

  • 月遅れの請求の場合は、審査月によって過誤申立の提出期限を確認してください。
  • 過誤申立は、事業所・利用者・サービス提供年月の明細書単位で行います。

過誤申立の提出期限

 毎月15日が提出期限です(閉庁日にあたる場合には直前の開庁日まで)。

過誤申立事由コードについて

 過誤申立事由コードは、様式番号と申立理由番号を組み合わせた4桁の数字を記入してください。

 詳細は添付ファイルを御確認ください。

申立書の提出について

提出方法及び提出先

  • 福生市福祉保健部介護福祉課介護保険係へ持参または郵送で提出してください。
  • 個人情報が記載されているため、ファクスによる受付は致しません。

提出書類

 過誤申請をする際に提出してください。介護予防・日常生活支援総合事業は別様式になります。

【添付ファイル】

同月過誤と通常過誤について

 過誤申立には、同月過誤と通常過誤の二種類があります。

同月過誤

 同月過誤とは、期限までに過誤申立を保険者に提出し、その翌月10日までに国保連に再請求することにより、差額調整を行う方法です。

 同月過誤を行うと、請求取り下げと再請求の審査が同月に行われ、過誤請求金額と再請求金額との差額が、事業所に対して支給または返還請求が出されることになります。

 なお、当該月に他の請求があった場合、同月過誤の差額分は、他の請求額に加算または相殺されて支給されます。

通常過誤

 通常過誤とは、過誤申立を保険者に提出し、国保連への再請求はせず、取下げのみを行う方法で、事業所に対して過誤請求の返還請求が出されることになります。

 なお、当該月に他の請求があった場合、過誤請求額は、他の請求額と相殺されます。(過誤請求額が他の請求額より過大な場合は、相殺後の差額分について事業所に対して返還請求が出されることになります。)

 

請求方法

 国保連に請求した介護給付費明細書の内容に誤りがあった場合は、基本的に同月過誤により差額調整を行います。(過誤申立をした翌日に再請求をしなかった場合、通常過誤と同じ取扱いとなり、いったん全額を国保連に返金することとなります。)

 入院等で全く利用実績がないにもかかわらず誤って請求した場合などは、再請求はしませんので通常過誤となります。 

再請求処理

 返戻された介護給付費明細書については、過誤の必要はありません。返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764