介護保険負担限度額認定(特定入所者介護(介護予防)サービス費)

 

ページ番号1009215  更新日 令和6年6月10日 印刷 

要件を満たす方は、申請をすることによって、施設等における食費と居住費の軽減を受けることができます。

介護保険負担限度額認定について

介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)の利用者負担が発生します。ただし、一定の要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには、毎年申請が必要になります。

対象となる施設サービス

【入所している施設の食費と居住費】

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設

【ショートステイを利用した際の食費と滞在費】

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は対象外です。

所得状況要件と利用者負担段階について

本人と世帯の所得状況要件に該当する方が軽減(保険給付)の対象者となります。負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)は、判定の対象となる年の所得等により、負担段階が区分されています。

【利用者負担段階】

上記の要件を満たした上で、前年中の所得等により次のように区分されます。

   利用者負担段階  対象者
     第1段階   老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
     第2段階   前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方
     第3段階(1)   前年の合計所得金額+年金収入額が80万円を超える方
     第3段階(2)   前年の合計所得金額+年金収入額が120万円を超える方

※「合計所得金額」は地方税法上の合計所得から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金に係る雑所得」を控除した額を用います。

※「年金収入額」には、課税対象の年金のほか、非課税年金(遺族年金、障害年金など)も収入額に含みます。

 【所得状況要件】

 次のいずれにも該当すること

 1.世帯全員が住民税非課税(世帯を分離している配偶者も含め非課税)であること。
 2.本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて2,000万以下)であること。

 本人の預貯金等の金額が以下のとおりであること。

利用者負担段階   本人の預貯金等
 第1段階  1,000万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて2,000万以下)
 第2段階  650万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,650万以下)
 第3段階(1)  550万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,550万以下)
 第3段階(2)  500万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,500万以下)

負担限度額について

 

光熱・水道費の高騰により令和6年8月から居住費が引き上げられます。それに伴い、負担限度額も引き上げられます。利用者負担段階ごとの居住費(滞在費)と食費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)は、 次のとおりです。

負担限度額


介護保険負担限度額の申請について

負担限度額の認定を受けるためには、事前に申請が必要となります。提出書類に必要事項を記入し、介護福祉課介護保険係の窓口へ持参するか、郵送にて提出してください。

申請後、該当された方には、負担限度額認定証を送付いたしますので、サービス利用時に施設へ必ず提示してください。

認定証の有効期限

負担限度額認定証の適用年月日と有効期限は、8月1日から翌年7月31日までです。(9月以降に申請された方の適用年月日は、申請された月の1日から次の7月31日までとなります。)

既に負担限度額認定証をお持ちの方も、所得や課税状況、資産等の状況を確認いたしますので、毎年申請が必要となります。

申請されていない月の施設サービス利用分については、負担限度額が適用されませんので、施設サービスを利用され、軽減を受ける場合は、忘れずに申請をしてください。

申請と適用の時期

【更新の申請】

介護保険負担限度額の適用を受けている方には、毎年6月に更新のための申請書を送っております。施設サービスを利用されている方は、期限までに必ず申請してください。有効期限を過ぎた場合は、申請があった月まで軽減を受けることができなくなります。

【新規の申請】

介護保険負担限度額認定は、随時申請を受け付けております。施設サービスを新たに利用開始された方や、これから施設サービスを利用される予定がある方は、お早めに申請をしてください。適用年月日は、申請された月の1日に遡って適用となります。サービス利用開始時まで遡ることはありませんので、申請された月よりも前の利用分については、軽減は受けられませんので御注意ください。

【再申請】

負担限度額の申請を行ったが、要件を満たせず、負担限度額が受けられなかった方でも、年の途中で要件を満たした場合は、もう一度提出書類を揃えていただき、再度申請していただくことができます。その場合の適用年月日は、原則、要件を満たし、申請をされた月の初日からの適用となります。

【転入・転出をした場合】

転入・転出で保険者が変わった後も引き続き施設サービスの利用がある場合は、既に負担限度額認定を受けていても、負担限度額認定の申請を新しい自治体で行う必要があります。申請をされた月の初日からの適用となります。

ただし、住所地特例施設に入所により保険者が変わらない場合は、申請の手続きは不要です。

提出書類について

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 本人(及び配偶者)の預貯金口座金額の写し

写しを取る際の注意点

  • 所有している口座のすべての写しをお持ちください。配偶者がいる場合は、配偶者の分もすべて対象となります。
  • 通帳の表紙をめくった頁(口座番号、名義人、金融機関名、支店名等がわかる頁)と最終残高が記載(最新の情報に記帳)されている頁の写しが必要となります。
  • 福生市でコピーをお取りすることは致しませんので、あらかじめ写しをご用意していただくか、市役所1階のコピー機を御利用ください。

【添付ファイル】

預貯金等の範囲

対象となるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 金銭消費貸借契約書など

  ※ 負債がある場合には、預貯金等の合計額から負債の額を控除します。

対象とならないもの

生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764