建設業退職金共済制度のご案内

 

ページ番号1019493  更新日 令和6年10月10日 印刷 

建設業の退職金なら、建退共制度

建退共案内

 建退共制度は、建設現場で働く労働者のために、「中小企業退職金共済法」という法律により、国が作った退職金制度です。
 この制度は、事業主の方々が、建設現場で働く労働者の働いた日数に応じて、掛金を充当し、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共から退職金を支払うという、業界全体での退職金制度です。

建退共制度の6つの特長

(1)国の制度なので安全確実です。退職金は国が定めた基準により計算して、確実に支払われます。

(2)勤め先が変わっても、建退共に加入している企業であれば、退職金を引き継ぐことができます。

(3)掛金の一部(50日分の掛金)を国が助成します。

(4)掛金は、法人では損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。

(5)経営事項審査で加点評価の対象となります。

(6)掛金は、インターネットを利用して電子的に納付することが可能です。

電子申請方式で掛金納付をもっと便利に

 電子申請方式では、共済証紙に代わる「退職金ポイント」を電子申請専用サイトで事前に購入し、就労日数を登録することで、個々の被共済者に掛金を充当できます。事業主は、共済証紙の購入・貼付・消印および現物管理が不要となります。また、共済手帳の新規申し込み等の手続きもオンラインで行うことができます。

・金融機関窓口で共済証紙を購入する必要はありません。
(ペイジー・口座振替で購入できます。)
・発注機関等への提出・提示書類が軽減されます。
・公共工事における工事関係書類の電子化に対応しています。

建退共から事業主の皆さんへのお願い

・公共工事・民間工事を問わず就労状況に応じた退職金ポイントによる掛金の充当、または共済手帳に共済証紙の貼付と消印を忘れずに行ってください。
・共済手帳は証紙貼付満了時、または、次回更新時期到来時には、忘れずに更新手続きを行ってください。
・ 被共済者が事業所を退職したときは、必ず本人に共済手帳をお渡しください。また、退職金の受給資格を有する被共済者に退職金請求のご指導をお願いします。

ホームページには、制度説明動画、Q&Aなど詳しい情報が記載されています。「建退共」でご検索ください!

※地震等により災害救助法が適用された皆さんに対し、各種手続の特例措置を実施しております。
※ご不明点等ございましたら、下記最寄りの建退共支部へお問い合わせください。

建設業退職金共済事業 東京都支部 TEL:03(3551)5242

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699