「委託状況届」の提出について(家内労働の委託をしている委託者の方へ)

 

ページ番号1014471  更新日 令和4年3月7日 印刷 

「委託状況届」は4月30日までに提出してください

家内労働者の委託をしている委託者の方へ

 家内労働者へ仕事(内職等)を委託している委託者の方は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。

 これは、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所轄労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は最寄りの労働基準監督署で入手または以下の東京労働局ホームページからダウンロードし、4月30日までに提出してください。(令和2年12月25日付けで「委託状況届」の様式が改訂されています。)

 なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいますので、宛名書き等のような事務の代行及びホームページの構築など物の加工を伴わない委託を受けている人は、「家内労働者」に該当しません。

問合せ先

 詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

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生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
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電話:042-551-1699