職場のパワハラ防止措置が全ての企業に義務化されます!
職場のパワハラ防止措置が全ての企業に義務化されます!
令和4年4月1日から中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。事業主には、職場のパワーハラスメントに関する相談窓口を設け、労働者の相談内容に応じて適切に対応することが求められます。職場のパワーハラスメントでお悩みの方は、一人で悩まずに職場の相談窓口等に相談しましょう。
〈問合先〉
東京労働局雇用環境・均等部指導課
電話:03-3512-1611
〈ハラスメント悩み相談室〉
電話相談:0120-714-864
メール相談:mail@harasu-soudan.mhlw.go.jp
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699