職場のパワハラ防止措置が全ての企業に義務化されます!

 

ページ番号1013994  更新日 令和3年12月22日 印刷 

職場のパワハラ防止措置が全ての企業に義務化されます!

 令和4年4月1日から中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。事業主には、職場のパワーハラスメントに関する相談窓口を設け、労働者の相談内容に応じて適切に対応することが求められます。職場のパワーハラスメントでお悩みの方は、一人で悩まずに職場の相談窓口等に相談しましょう。

〈問合先〉

東京労働局雇用環境・均等部指導課
電話:03-3512-1611

〈ハラスメント悩み相談室〉

電話相談:0120-714-864

メール相談:mail@harasu-soudan.mhlw.go.jp

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699