東京都革靴製造業最低工賃が改正されました

 

ページ番号1017996  更新日 令和5年8月8日 印刷 

東京都革靴製造業最低工賃が改正されました

東京都内において革靴製造業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。
改正最低工賃の発効日は、令和5年8月9日です。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。

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