東京都婦人既製洋服製造業最低工賃が改正されました

 

ページ番号1019430  更新日 令和6年9月12日 印刷 

 東京都内において婦人既製洋服製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正後の最低工賃の発効日は、令和6年8月31日です。
 詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または、最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。

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